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経理に役立つ簿記知識

消費税とは?②原則課税方式と簡易課税方式

前回は消費税の納税の発生と中間申告についてお伝えしました。今回はその消費税を計算する2つの方法「原則課税方式」と「簡易課税方式」についてご紹介します。どちらもメリット、デメリットがありますので、しっかりと把握しましょう。

◎原則課税方式

・計算式…課税売上高×8%-課税仕入高×8%
<メリット>
・実際の仕入率が簡易課税方式の業種ごとに決まっている「みなし仕入率」よりも多い場合には、納税額が少なくて済む。
・大規模な設備投資などをする場合(建物を建てたり機会を購入するなど)には、課税仕入高(消費税がかかった支出)が多くなるので、消費税が還付される可能性がある。
・選択時に、簡易課税方式のような課税売上高や選択期間の縛りがない。
<デメリット>
・納税額計算が簡易課税方式より大変。

◎簡易課税方式

・計算式…課税売上高×(1-みなし仕入率)×8%
<メリット>
・業種ごとに「みなし仕入率」が決まっているので、納税額計算が簡単。
<デメリット>
・簡易課税方式を選択すると、2事業年度間は変更することができない。
・簡易課税方式を選択できるのは、基準期間の課税売上が5000万円以下の会社となっている。
・簡易課税方式を選択しようとする事業年度が始まる前までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければいけない。

◎より適した課税方式を選ぶ

上記のように、原則課税方式も簡易課税方式も、メリット、デメリットがあります。また選択するには課税売上高や選択期間など、過去や未来に対する条件が縛りがある場合もあります。
経理は、決算書や会社の動向をみながら、どちらの課税方式が適しているのかを慎重に判断する必要があります。また現状だけでなく、近い将来大規模な設備投資などがありそうか、または売上高が急激に変動してしまう可能性はないかなど、過去と現在の動向を参考に未来の予想をできるだけしっかりと見極める必要があります。この選択をしっかりとすれば、効果的に無駄なく納税ができ、節税にもつながりますよ。

なお、原則課税と簡易課税の切り替えを行った年度というのは、経理処理も複雑になります。節税などを意識して切り替えるのは適当な経営判断でしょうが、最終的な決算・確定申告で誤りがないようにしないといけませんね。すこし宣伝になりますが、当事務所では法人の決算、個人事業主の確定申告をスポットでサポートしています。法人なら「単発決算代行」サービス、個人事業主なら「確定申告・丸投げ専門」サービスです。本業に専念いただけるように、単発でもしっかり対応致しますので、決算・申告に向けて不安があれば、ご相談くださいませ。

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