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経理に役立つ簿記知識

消費税とは?①納税の発生と中間申告

今回は消費税についてご紹介します。

◎消費税とは?

会社にとっての消費税とは、大きく分けて以下の2つについて課される税金です。
①国内で事業として行われる取引(資産の販売やサービスの提供など)
②外国からの輸入取引
消費税も、以前ご紹介した法人税と同じ時期の、事業年度の終了の日である決算日の翌日から2カ月以内に、会社の事業所などがある都道府県税事務所に申告書を提出して納税します。

◎消費税の納税の発生

消費税は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えると、当期の事業年度から納税が発生します。よって、例えば会社の新規設立時から原則として2年間は、たとえ課税売上高が1億円あったとしても、基準期間がないため消費税の納税が発生しません。ただし、資本金が1000万円以上の会社では設立時の免税はないので、注意が必要です。
このように消費税は基準期間を設けているため、現状の売上高と関係なく納税の有無が決まる場合もあります。しかし反対に、基準期間の課税売上高が1000万円を超えると、もし当期の課税売上高が10万円でも納税が発生してしまうのです。

◎前事業年度の消費税額が60万円を超えた場合の「中間申告」と「中間納税」

前事業年度の消費税額が60万円を超えた場合は、当期の事業年度が開始する日から6カ月を経過した翌日から2カ月以内に、中間申告と中間納税が必要になります。これは以前ご紹介した法人税や法人住民税、法人事業税と同じですね。税務署から予定納税額(前事業年度の法人税額の1/2)が印字された「予定申告書」という書類が送られてくるので、大半の会社はこれをそのまま使用し納税します。
<中間申告時期の例>
新年度開始日が1月1日の場合 → 6カ月を経過した6月1日から、2カ月以内の7月31日までに中間報告と中間納税をする

◎一定額を超えた時に要注意

法人税も消費税も、課税売上高や消費税額が一定額を超えると、中間申告と中間納税が必要になりますよね。よってこれらの一定額を超えるかどうかを、毎年度きちんと把握しておくことが大切です。

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