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経理に役立つ簿記知識

法人事業税とは?

前回は法人住民税についてお伝えしましたよね。今回は法人事業税についてご紹介します。

◎法人事業税とは?

法人事業税とは、会社が行う事業に対して課される都道府県税です。
<計算式>
・法人事業税=法人税の課税対象所得×法人事業税率 ※資本金が一億円以下の会社の場合
原則として、事業年度の終了の日である決算日の翌日から2カ月以内に、会社の事業所などがある都道府県税事務所に申告書を提出して納税します。法人税や法人住民税の申告書の提出・納税と同じ時期ですね。

◎法人事業税の注意点

事業所などが2カ所以上の都道府県にある場合、それぞれの都道府県に納税しなければなりません。各事業所などの従業員の数や事業所の固定資産の価額などあらかじめ業種別に定められた分割基準により、各都道府県に納税します。

◎中間申告の義務

以前、法人税についてご紹介した際に、前事業年度の法人税額が20万円を超えた場合は、当期の事業年度が開始する日から6カ月を経過した翌日から2カ月以内に、中間申告と中間納税が必要になるということをお伝えしましたよね。このように、法人税に中間申告が義務があった法人は、原則として法人住民税と法人事業税にも中間報告を行う必要があります。
流れは法人税と同じで、税務署から予定納税額(前事業年度の法人税額の1/2)が印字された「予定申告書」という書類が送られてくるので、大半の会社はこれをそのまま使用し納税します。
また、中間申告の時点で、当期の業績が大幅に下回る場合には、6カ月間の仮決算をして、それに基づいて中間申告書を作成し、予定納税額を減らして納税することも認められています。

◎3つの税をセットで覚えよう

これまでご紹介してきた3つの税「法人税・法人住民税・法人事業税」は、申告書の提出や納税の時期が同じで、中間申告の有無などが連動していましたよね。予定申告書が送られてくる流れも同じです。よってこれらはセットで覚えるようにしましょう。そうすれば数多くある税の中で、申告漏れや納税漏れが起きるなんてことも回避できますよ。

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