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コラム
前回は法人税における法人税率と申告調整についてお伝えしましたよね。今回は法人税における中間申告と青色申告のメリットについてご紹介します。
前事業年度の法人税額が20万円を超えた場合は、当期の事業年度が開始する日から6カ月を経過した翌日から2カ月以内に、中間申告と中間納税が必要になります。税務署から予定納税額(前事業年度の法人税額の1/2)が印字された「予定申告書」という書類が送られてくるので、大半の会社はこれをそのまま使用し納税します。
<中間申告時期の例>
新年度開始日が4月1日の場合 → 6カ月を経過した10月1日から、2カ月以内の11月30日までに中間報告と中間納税をする
中間申告の時点で、当期の業績が大幅に下回る場合には、6カ月間の仮決算をして、それに基づいて中間報告書を作成し、予定納税額を減らして納税することも認められています。この方法をとれば、業績が悪い場合の資金繰りも楽になるので、しっかりと覚えておきましょう。
青色申告法人は、会計帳簿の備え付けの義務などを条件とすることで、いくつかの税務上の特典を受けられます。会社のために余計な税金を納めないよう節税したり、資金繰りを良くするのは経理にとってとても大切な仕事です。そのためにも青色申告法人となり、この特典をおおいに使用することをオススメします。
法人税は計算方法が複雑で、毎年のように税法の改正があるのでとてもややこしい税です。よって税務申告書の作成は、税理士に委託した方が安全でしょう。
「欠損金の繰越控除」というのは、ある事業年度の業績が悪くてマイナスになってしまった場合に、翌期以降9年間にわたってプラスの所得と通算することができるという特典です。
<欠損金の繰越控除の例>
01年度に1000万円のマイナス → 02年度に500万円、03年度に500万円のそれぞれの所得が出ても、02年度と03年度には税金が発生しない。
(白色申告の場合は、これが認められません)
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