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経理に役立つ簿記知識

法人税について①法人税率と申告調整

今回は法人税における法人税率と申告調整についてご紹介します。法人税は法人の会社なら必ず関わる税ですが、実は簡単には納税額を算出できないややこしさがある税でもあります。今回はそのややこしさの一要素でもある「申告調整」を中心にお伝えしましょう。

◎法人税と法人税率

法人税とは、一年間の会社の所得に対して課税される国税です。原則は、事業年度の終了の日である決算日の翌日から2カ月以内に、所轄の税務署に納税申告書を提出して納税します。普通法人の法人税率は以下の通りです。
・資本金:1億円超 → 課税所得区分:所得金額 → 税率25.5%
・資本金:1億円以下 → 課税所得区分:年800万円以下の所得 → 税率15%
・資本金:1億円以下 → 課税所得区分:年800万円を超える所得 → 税率25.5%

◎申告調整とは?

法人税の納税額を算出するための元となるものは、決算書の当期純利益です。申告調整とは、税務申告書上で、この当期純利益の額に税法で決められた内容にかかわる金額を加算したり減算したりして、算出することをいいます。
なぜこのような作業が必要なのでしょうか?例えば交際費を例に考えてみましょう。交際費は会社にとって欠かせない大切な経費です。しかし、経費だからといって必要以上に使われたり、乱用されてしまってはいけませんよね。よって、交際費として使った金額の中から、ある一定金額を当期純利益に加算しなければいけないのです。

◎「会社の所得金額=純利益」ではない法人税のややこしさ

交際費の他にも、数多くの申告調整があります。そしてそれをすべて算出したものが「会社の所得金額」となるのです。そしてこの金額に法人税率を乗じて税額が決まります。「会社の所得金額=純利益」ではないのですね。
法人税は、この申告調整の加算や減算の計算方法が複雑で、毎年のように税法の改正があるのでとてもややこしい税です。よって、経理ではなかなか十分につとまらない部分でもあります。このような税の税務申告書の作成は、税理士に委託した方が安全でしょう。

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