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コラム
今回は退職金の支給手続きの流れについてご紹介しましょう。会社では入社する従業員、退社する従業員というのは定期的に出てきますよね。退社に関しては、定年退職か中途退職かは、個人の都合や会社の都合などによりますが、基本的には退職金が発生するので、経理等ではその支給手続きをする必要があります。
退職金とは、各受給者の入社から退社までの会社への功績に対して、その会社の就業規則、退職給与規定に基づいて支払われます。退職金も所得税や住民税が課税されますが、分離課税方式になっています。
①退職金額を就業規則や退職給与規定に基づいて計算する。
②退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう。
③所得税と住民税の源泉徴収税額を計算する。
・所得税…(退職金ー退職所得控除額)÷2 ⇒ 「所得税額の速算表」で源泉徴収税額を求める。
・住民税…(退職金ー退職所得控除額)÷2×10% ⇒ 市区町村民税6%、都道府県民税4%
※「(退職金ー退職所得控除額)÷2」は課税退職所得金額
④所得税と住民税の「源泉徴収税額」を納付する。
⑤退職金の支給と「退職所得の源泉徴収票」を発行する。
最近では退職金制度を廃止して、1会計期間ごとに各受給者の会社に対する貢献度を計算し、その年度内に期末賞与などで精算する会社も増えています。退職金を退職時に一度に受給するのではなく、毎年分散させてもらうというイメージですね。毎年まとまった額が支給されることはとてもよいことのように感じますが、この方法は会社と受給者それぞれにメリットとデメリットがあるので、それぞれしっかりと把握することが大切です。
・メリット…会社にとっては節税や資金繰りに有利になります。受給者にとっては歩合制なので多額のお金が定年を待たずに手に入るので、モチベーションのアップにつながります。
・デメリット…退職所得控除が利用できないなどの、課税の面で欠点があります。
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