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コラム
今回は源泉徴収と源泉所得税についてご紹介しましょう。
所得税は国の税金の中で個人の所得に応じて課される税金ですね。源泉徴収とは、会社が給与や賞与を支払う場合に、すべての給与受給者の所得税額を計算した後に、その税額を天引き(一時的に預かること)をして、給与受給者の代わりに税務署に納付することが義務づけられていることをいいます。源泉徴収は扶養家族数も関係し、給与受給者10人未満の会社は毎月ではなく年2回払いにすることもできます。
源泉徴収額の算出方法は以下の通りです。給与の場合と賞与の場合で計算方式が異なってくるので、誤って計算してしまうことのないよう、しっかりと把握しましょう。
<給与の場合>
総支給額ー通勤手当・社会保険料=金額・扶養家族人数
⇒ 税務署から交付される「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめて求めます。
<賞与の場合>
前月給与ー社会保険料=金額・扶養家族人数
⇒ 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて、まずは賞与の金額に乗ずべき率を求めます。
そして賞与の金額(賞与の総支給額から社会保険料を控除した後の金額)に乗じて求めます。
算出された源泉徴収額を、各給与受給者の給与や賞与の総支給額から控除します。
「所得税徴収高計算書」に源泉徴収税額を記入し、翌月10日までに金融機関か税務署で納税します。ただし、給与受給者が10名未満の会社の場合は納期の特例制度があり、あらかじめ税務署に申請すれば毎月払いでなく7月(1月から6月までの源泉徴収税額)と1月(1月から6月までの源泉徴収税額)の2回払いにすることができます。
このように源泉徴収と源泉所得税は給与と賞与、扶養家族人数や会社の従業員数などによって税額や納税する時が異なってきますので、自社の現状を踏まえて適切な方法で対応できるように、経理担当者はしっかりと注意して業務を行うことが大切です。
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