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コラム
手形の不渡りとは、受け取った手形が振出人の経営状況の悪化などにより期日に支払われないことをいいます。手形の割引や裏書をしている場合には、支払不能となった振出人に代わって支払い義務が生じます。これを手形の遡求といいます。
①A社(振出人)が、商品の支払いにB社に支払手形を振り出して支払う
②A社から受け取った受取手形を、B社が商品の支払いのためにC社へ裏書譲渡する
③B社(裏書人)から受け取った受取手形を、C社が商品の支払いのためにD社へ裏書譲渡する
④C社(裏書人)から受け取った受取手形を、D社(最終受取人)が期日まで保管する
⑤A社が経営不振がもとで手形代金の支払いができなくなり、不渡りとなる
⑥支払い不能になったA社(振出人)に代わってC社とB社(裏書人)に、D社(最終受取人)への支払義務が生じる(遡求)
上記のように、手形は振出人が不渡りを起こす場合があるので、裏書譲渡は注意して行わなければなりません。最終受取人への支払い義務が生じるだけでなく、取引先へ大きな迷惑がかかってしまったり、得意先とのこれまでの信頼関係が崩れてしまうことがあります。それだけでなく、自社の信頼性もなくなってしまったりと自他共にトラブルになりかねません。
手形というものは、「期日にいくら支払います」という約束をする証書です。そもそも約束というのは、手形だけに限らず相手が信頼できてこそ成り立つものですよね。個人の付き合いでも、信頼できない人とはそもそも約束などしないでしょう。例えばお店の常連客が飲食代金をツケにしてもらえるのは、そのお店とその常連客との信頼関係があってこそですよね。手形もある意味ツケと同じ。そして信頼できる取引相手でも、経営不振の兆しがあれば要注意です。手形での取引が多い会社は、常にその経営状態をチェックしておくことが大切です。
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