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コラム
税理士本人が必ず顧問先企業に来る。
それだけで、無条件にそこをいい事務所だと言ってしまってもよいでしょうか?答えはノーです。
職員の方が来るとしても、現場をたくさん見てこられている場合が多いので、経験豊富な方であれば大丈夫だといえるでしょう。
そしてその職員の方が、担当する顧問先企業の状況の変化を税理士に報告するシステムができていたなら問題ないと思います。
税理士本人が登場しなければならないのは、申告書にハンコを押すときと、税務調査の立ち会いのときです。この2点は絶対に登場してもらわなくてはなりません。
逆にいえば、この2点に必ず責任を持ってくれるのであれば、毎月の訪問は職員の方であっても問題はないと思います。
税理士が来るか、職員が来るか。その件よりも気をつけなければならない、とても大切なことがあります。
それは、申告書に税理士のハンコが押されているかどうかということ。
なぜこんなことをいうか……それはまれにハンコを押していない申告書があるからです。ではこれはいったい何を意味するのでしょう?
その申告書はいわゆる<偽物税理士>が作成した可能性があります。
テレビなどで、資格を持っていない<偽物税理士>が逮捕されたニュースを見たことはないでしょうか?
たいがいが<偽物税理士>を雇っていた顧問先企業の社長にインタビューするのですが、「何の問題もなかった。むしろよくやってくれていた」というような発言が多いのです。
この件でもわかるように、つまり通常業務には、資格がなくても現場経験をたくさん積んでいれば充分に対応できるということなのです。
おそらく経営者側が税理士と顧問契約を結ぶときに「税理士の資格証を見せてほしい」ということは滅多にないと思われます。
だからこそ、唯一チェックできる機会が先に述べた申告書なのかもしれません。