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コラム
顧問税理士としてお付き合いをしていると、様々なご相談を受けるようになります。たとえ税務に直結しないものだとしても、財務状況を知っている税理士ならではの的確なアドバイスをすることが可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。
今回はこのようなご相談の中でも話題に上がりやすい「人材雇用」について、税理士の視点から見ていきたいと思います。会社の根幹を担うことでありながらそう頻繁に起こるわけでもないので、不慣れな経営者様も多いこの分野。不安や疑問はあらかじめ解消しておきましょう。
会社を経営していると、事業拡大、他業種への挑戦、人手不足などで新しく人材を雇わなければいけなくなるタイミングが出てくるかと思います。そんな時に経営者様からご相談いただくのが、「雇用形態による納税額の違い」です。アルバイトやパート、契約社員、そして正社員。現代の日本には多くの雇用形態が存在していますが、税務面、特に会社が支払わなければいけない税額に違いはあるのでしょうか?
結論から申し上げますと、どのような雇用形態であろうと雇用主である企業が負担する納税額に差はありません。というのも、雇用に関する税金というのは支払われた金額に対して課せられるものであり、そこに雇用形態による違いはないからです。
いくらのお給料に対していくらの税金がかかる、というのが税務の基本的な考え方。ですから極端な話、正社員として月20日働いた人に30万円を支払うのと、アルバイトで月2日働いた人に30万円を支払うのでは全く同じ事例なのです。
それにそもそも所得税や住民税というのは給与や報酬を受け取った者に対して課せられるものですから、給与を支払う側である会社の納税額には何の影響もありません。
ただ、社会保険や福利厚生までを含めると、正社員を雇う方が会社の負担は大きくなってしまいます。具体的にどのくらいの負担になるのかは会社様ごとに異なりますので、ぜひ個別にご相談いただければと思います。
雇用形態によって納税額は変わらないが、もろもろの負担を考えると正社員を雇う方が負担は重くなる。これはその通りなのですが、「だったら正社員を1人雇うよりもアルバイトをたくさん雇おう!」という風には考えないでください。なぜなら、会社が新しく従業員を雇うときに本当に大切にしなければならないのは、金銭的な負担の多寡ではないからです。
会社が人材雇用に際して本当に大切にすべきこと。それは、「新しく入ってくる従業員に何を求めるか?」です。最初に新しい人材を雇用したいと思ったときには、必ず何かしらのきっかけがあったはず。このきっかけこそが一番大切にすべき基準なのです。
従業員を雇うと一言で言っても、例えばシフトが埋まらないから十人ほど人が欲しい、という場合から社長の右腕となって働いてくれる人を探している、という場合までいろいろなケースがあります。その時々の状況、人を雇いたいと思ったきっかけに応じて、自社にふさわしい形態で人材を雇用するようにしましょう。
先ほどの例で言えば、とにかくシフトを埋めたい前者ならアルバイト、社長の右腕が欲しい後者だったら正社員ですね。これが逆になると、飲食店に十数人の正社員は明らかに過剰ですし、またアルバイトを十人雇ったとしても社長の右腕として機能してくれることはありません。大切なのは目先の金銭的な負担にとらわれることなく、自分がその人を雇用することで何をしたいのか、新しい人材に何を求めるのか、です。ここがぶれてしまうと、結局何のために採用をしたのかが分からなくなってしまいますよ。
正社員を雇いたいけど経営的に妥当か不安……、という場合には、税理士にご相談ください。現在の財務状況から、どのような人材補充が適正かのアドバイスをさせていただきます。
また、雇用促進税制の適用のお手伝いも可能です。これは正社員を雇用した際に一定の要件を満たせば最大90万円の控除が受けられるという制度なのですが、必要書類や適用要件などに専門的な箇所もあります。スムーズで円滑な適用のために、ご利用の際にはこちらもぜひご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。