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税務処理の基礎知識

印紙税額の決め方~領収書(金銭・有価証券の受取書)

今回、取り上げるのは領収書の印紙税額です。
印紙が必要な領収書も金額によって印紙税が違うのですが、これがどのように決められているのか、また、領収書を分けて発行する際の印紙税はどうなるのかについて確認しておきましょう。

◎領収書の印紙税額

印紙税がかかるのは、金銭または有価証券の受取書です。
金銭または有価証券の引渡しを受けた人が、その受領事実を証明するために作成し、支払者に交付する証拠証書のことをいい、一般的には領収書といっています。
領収書の印紙税額は、売上代金に係るものと、売上代金以外のものとで異なるので気をつけましょう。

①売上代金に係る領収書
資産を使用させること、または役務を提供することによる対価を売上代金といいます。
印紙税額は以下の通りです。

●3万円未満→非課税
●100万円以下→200円
●100万円超200万円以下→400円
●200万円超300万円以下→600円
●300万円超500円以下→1000円
●500万円超1000万円以下→2000円
●1000万円超2000万円以下→4000円
●2000万円超3000万円以下→6000円
●3000万円超5000万円以下→1万円
●5000万円超1億円以下→2万円
●1億円超2億円以下→4万円
●2億円超3億円以下→6万円
●3億円超5億円以下→10万円
●5億円超10億円以下→15万円
●10億円を超えるもの→20万円
●受取金額の記載のないもの→200円
●営業に関しないもの→非課税

②売上代金以外の領収書
たとえば、借入金、担保有価証券、保証金、預貯金、割戻金、配当金、保険金、損害賠償金、出資金などを受け取ったときに作成する領収書が、売上代金以外の領収書ということになります。
印紙税額は以下のように決められています。

●3万円未満→非課税
●3万円以上→200円
●受取金額の記載のないもの→200円
●営業に関しないもの→非課税

◎領収書を分けて発行した場合の印紙税

領収書の記載金額が3万円未満の場合、非課税とされているので、1枚につき3万円未満の領収書であれば、何枚作成しても印紙税がかかることはありません。同一の相手に2枚以上の領収書を発行したとき、また、同一の取引である領収書を何枚かに分けて発行した場合も同様です。
たとえば、4万円の売上代金の受取りとして、2万円の領収書を2枚作成すれば、それぞれの領収書には印紙税がかからないというわけですね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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