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税務処理の基礎知識

印紙税額の決め方~支払手形(約束手形/為替手形)

支払手形を振り出すときにも、印紙税がかかりますが、この場合、印紙税額はどのようにして決まるのか。
これもぜひ知っておきたいことのひとつですね。
今回は、支払手形の印紙税額について確認しておきましょう。

◎支払手形(約束手形・為替手形)の印紙税額

約束手形は、手形の振出人が受取人に対して、一定の期日に手形代金を支払うことを約束した有価証券であり、為替手形は、手形の振出人が第三者である手形の支払人に対して、一定の期日に手形代金を受取人に支払うことを委託した有価証券のことをいいます。
どちらの手形でも、記載された手形金額によって、以下のように印紙税額が決められており、原則として振出人が作成者として、印紙税額を負担することになっています。

〈約束手形・為替手形の印紙税〉
●10万円未満→非課税
●10万円超100万円以下→200円
●100万円超200万円以下→400円
●200万円超300万円以下→600円
●300万円超500万円以下→1000円
●500万円超1000万円以下→2000円
●1000万円超2000万円以下→4000円
●2000万円超3000万円以下→6000円
●3000万円超5000万円以下→1万円
●5000万円超1億円以下→2万円
●1億円超2億円以下→4万円
●2億円超3億円以下→6万円
●3億円超4億円以下→10万円
●5億円超10億円以下→15万円
●10億円超→20万円
●手形金額の記載のないもの→非課税
●一覧払手形等→200円

◎手形金額の記載のない手形について

手形金額の記載のない手形は、振り出したときには印紙税はかかりません(上記、記載金額別印紙税額を参照)
ただし、その手形にあとで金額を記入したときに、手形を作成したものとみなされ、印紙税がかかることになります。
この場合、印紙税を負担することになる手形作成者は、手形の振出人ではなく、その手形に金額を記入した人ということになります。

また、振出人の署名がない白地手形で、引受人やその他の手形当事者の署名があるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成した人として、印紙税を負担することになります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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