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税務処理の基礎知識

印紙税額の決め方~金銭貸借契約書/請負契約書

印紙税額がどのように決まるのかは、文書の種類によって変わってきます。
ここでは、金銭貸借契約書、請負契約書の印紙税額について見ていきいましょう。

◎金銭貸借契約書の印紙税額

金銭貸借契約書は、消費貸借に関する契約書(金銭消費貸借契約書)です。
消費貸借に関する契約とは、借主が貸主から金銭その他の代替性のある物を受け取り、これと同種、同等、同量の物を返還する契約のことですが、金銭消費貸借契約書はその典型といえるものです。
したがって、これを作成した場合は、印紙税を貼る必要があります。
その印紙税額は、借り受けた(または貸し付けた)金額によって決まります。

また、借用書という名前で作成した文書でも、実質的に金銭貸借契約書と同じですから、印紙税が必要です。
ある文書が課税文書に該当するかどうかは、その名前(表題)ではなく、内容によって判断するということですね。

◎請負契約書の印紙税額

請負とは、請負人がある仕事を完成させ、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容として成立する契約のことをいいます。
請負契約の代表的なものとして、建物の建築や土木工事の完成引き渡しがありますね。
建設請負契約を作成した場合は、請負契約に関する契約書に定められている税額の印紙税がかかることになります。

〈請負契約に関する契約書にかかる印紙税〉
●1万円未満→非課税
●1万円超100万円以下→200円
●100万円超200万円以下→400万円
●200万円超300万円以下→1000円
●300万円超500万円以下→2000円
●500万円超1000万円以下→1万円
●1000万円超5000万円以下→2万円
●5000万円超1億円以下→6万円
●1億円超5億円以下→10万円
●5億円超10億円以下→20万円
●10億円超50億円以下→40万円
●50億円を超えるもの→60万円
●契約金額の記載のないもの→200円

どのような請負契約であっても、契約書に記載された契約金額によって、上記のように印紙税が決められており、最高は60万円、また契約金額が1万円未満のものについては非課税となっています。

なお、請負契約には、講演、論文の作成、警備、清掃、機械保守といった役務の提供も含まれます。
また、請負契約書には、建設請負契約の他、保守契約書、清掃請負契約書、公告契約書などがあります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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