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コラム
収入印紙の金額を間違えてしまい、必要以上の印紙を契約書に貼ってしまったり、印紙が必要ない文書に印紙を貼ってしまったら、どうしたらよいのでしょうか。
この場合、消印をする前であれば、その印紙をはがして再度使うことができます。
もし消印をしたあとであれば、その文書を税務署に持っていき提示すれば、間違って貼った印紙相当額を返してもらえます。
手続きとしては、税務署に備えてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載することになります。
誤って貼ったり、納めすぎた金額は、申請してから1カ月ほどで指定した銀行口座に振り込まれます。
なお、登録免許税や各種の手数料として貼った印紙は、印紙税として納めたものではないので、過誤納付還付の対象にはならないので注意してくださいね。
印紙代がもったないからといって、印紙を貼らなかったときは、その印紙税の額と、その2倍に相当する金額の合計額が過怠税として徴収されることになります。
つまり、本来貼るべき印紙の3倍の金額を払わなくてはならなくなるわけですね。
また、貼り付けた印紙に消印をしなかったときは、消印しなかった印紙の金額と同額、つまり貼るべき印紙の2倍の金額に相当する過怠税が徴収されることになります。
過怠税はその全額が法人税の損金には算入されませんので、貼るべき印紙を貼らないと、二重の負担となるので十分注意しましょう。
契約書や領収書のような文書に、契約金額や受取金額などとして書かれている金額が記載金額です。
記載金額はとても重要なものですから、以下のポイントに注意してください。
①一つの文書に同じ号の2つ以上の記載金額がある場合
これらの金額の合計額が、その文書の記載金額になります。
たとえば、請負契約書にAの工事費450万円、Bの工事費550万円と記載されていたら、合計額1000万円が記載金額となるわけです。
②一つの文書に異なる号の2つ以上の記載金額がある場合
その所属する号ごとに判定しますが、異なる号の記載金額が区分して記載されていない場合は、その合計金額が記載金額になります。
③予定金額、概算金額、最高金額または最低金額が記載されている場合
それぞれが記載金額となります。
④契約金額の一部だけが記載されている場合
記載された一部の契約金額が記載金額となります。
⑤単価と数量のみ記載されている場合
その単価や数量によって算出された金額が記載金額となります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。