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コラム
今回取り上げるのは、印紙税。
印紙税とはどのような書類にかかるものなのか、また、いつ、誰が、どのように納付すればよいのか、その流れをおさえておきましょう。
具体的には、「印紙税法別表1」の課税物件表に掲げられている文書を課税文書といい、印紙税がかかります。
また、課税物件表に掲げられているものでも、記載された金額が一定額未満のもの、特定の文書、国や地方公共団体などが作成した文書などについては、非課税文書とされ、印紙税はかかりません。
課税文書には、約束手形、株券、社債券のように、法令や慣行により形式と内容が定型化されているものと、契約書のように、形式と内容については作成者に任されているものがあります。
前述したように、定型化されていない契約書などが、印紙税がかかる文書かどうかは、次の2つのポイントから判断しましょう。
①名称や呼び名にこだわらない
表題ではなく、内容によって判断します。
たとえば、「不動産売買契約書」という表題ではなく、「覚書」「念書」といった表題であったとしても、その文書に「不動産を◯◯万円で売買する」という文章が書かれていれば、課税文書である契約書に該当します。
②個々の内容について判断する
文書全体を一つとして判断するのではなく、文書に記載されている個々の内容についても判断します。
たとえば、請求書は原則として課税文書に該当しませんが、請求書に「代済」と書いてあれば、請求代金を受け取ったことになるので、それを相手方に渡せば領収書になります。
つまり金銭の受取書は課税文書に該当し、印紙税がかることになるわけですね。
①いつ納付すればよいのか
印紙税は課税文書を作成したときに納付します。
契約書などは、契約を取り交わすとき、受取書や株券など、相手方に交付する目的で作成される文書については、相手方に引き渡すときとなります。
また、定款など認証を受けることによりその効力が生ずる文書については、認証を受けるときになります。
②誰が納付すればよいのか
印紙税は文書を作成した人が納付することになっています。
なお、契約書のように、一つの文書で二者以上が名義人となっているものは、その名義人が連帯して印紙税を納める義務があります。
③どのように納付するのか
原則として、収入印紙を課税文書に貼付します。
収入印紙で納付する以外にも、税印押捺、印紙納税付計器の使用、印紙納税付申告書を提出しての金銭による納付などの方法もあります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。