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コラム
課税事業者は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税および地方消費税の確定申告書を所轄の税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額と地方消費税額を併せて納付することになっています。
つまり通常の場合の消費税の確定申告期限は、法人税等の申告期限と同じです。
ただし、課税期間を3カ月または1カ月に短縮している場合は、短縮した課税期間の末日から2カ月以内に、消費税の確定申告をすることになります。
一方で消費税には、法人税のような申告期限の延長制度はありません。
そして消費税の納付期限は申告期限と同じく、課税期間の末日の翌日から2カ月以内となっています。
消費税にも、中間申告制度が設けられており、消費税の中間申告・納付は、原則として、前期の税額による方法ですが、仮決算による方法を選択することもできます。
(1)前期の税額による方法
中間申告の回数および申告納付税額は、直前の課税期間の年税額により、次のように定められています。
①前期の消費税額が60万円以下の場合
中間申告は不要です。
②前期の消費税額が60万円超~500万円以下の場合
年1回、6カ月を中間申告対象期間として、その末日の翌日から2カ月 以内に中間申告・納付を行うことになります。
中間納付額は前期の消費税額の2分の1です。
③前期の消費税額が500万円超~6000万円以下の場合
年3回、3カ月を中間申告期間として、その末日の翌日から2カ月以内に 中間申告・納付を行います。
④前期の消費税額が6000万円を超える場合
年11回、1カ月を中間申告対象期間として、その月の末日の翌日から2カ 月以内に中間申告・納付を行うことになります。
(2)仮決算による方法
前期の税額にもとづいて中間申告・納付を行うのが原則ですが、場合によって売上高の急激な減少等により、確定申告による税額が前期と比較して著しく減少するケースも考えられます。
そこで、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算により、納付すべき消費税額を計算し、その金額により中間申告できることになっています。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。