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税務処理の基礎知識

年末調整で行うこと・できること~住宅ローン控除/源泉徴収税額の過払いの対応

今回取り上げるテーマは、年末調整。
年末調整とは具体的にどのようなことをするのかを中心に、説明していきたいと思います。

◎年末調整が必要な理由

所得税は1月から12月までの所得に対してかかる税金ですから、12月に支給される給与がわからないと、年間の正確な税金の額を確定することができません。
そこで、年間の給与総額が決まったら、正しい所得税額を算出し、もし多く徴収していたら還付し、足りないときは不足分を徴収することになります。
この手続きが年末調整です。

手続きの流れは次のようになります。
①従業員に、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を記入してもらいます。
②年間の給与総額(毎月の給料+賞与)を求めます。
③ ②の金額を給与所得控除後の給与等の金額表にあてはめ、給与所得控除後の額を求めます。
④従業員が提出した資料をもとに、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など各所得控除を計算します。
 この控除を差し引くと、課税される所得金額を求めることができます。
⑤所得税額の速算表を使い、算出年税額を計算します。
⑥求めた税額に対し、これまでに源泉徴収してきた額のほうが多ければ、その分を還付し、少なければその分を追加徴収して、過不足を精算することになります。

◎年末調整で住宅ローン控除が受けられる?

住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告をする必要がありますが、2年目からは年末調整でその控除を受けることができます。
1年目の確定申告後、税務署から本人宛てに「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」および、「年末調整のための(特別増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が、9年分送られてくることになっています。

なお、住宅ローン控除額が算出税額が超えるため、年末調整で控除しきれないときは、給与所得の源泉徴収票の適用欄の住宅借入金特別控除可能額に、控除額を記載してください。
これを記載しておけば、住民税からも控除を受けることができます。

◎源泉徴収税額を払いすぎたときは

誤って源泉徴収税額を納めすぎたときは、実際の納付税額と正当税額との差額を所轄の税務署長から還付してもらうことができます。
還付を受けるには、源泉所得税の誤納額還付請求書を所轄の税務署長に提出します。
この請求書には、誤納があった理由や誤納額の計算内容等を記入してください。
また、誤って納めた源泉所得税が、給与や賞与に係るものであるときは、上記の源泉所得税の誤納額還付請求書の代わりに、「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その後に納付するべき給与などに対する源泉徴収税額から、誤って納付しすぎた金額を控除することができます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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