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コラム
今回は源泉所得税の納付方法・納期、そして納期の特例に関するお話です。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与を実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めることになっています。
納付の際には、納付書(給与所得・退職所得者の所得税聴取高計算書)に納付金額を記載し、税務署または最寄りの金融機関で支払います。
ただし、給与の支給人員が常時9名以下の会社であれば、半年分をまとめて納付することができます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納付すればよいということになっています。
さて、この納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものを所轄の税務署に提出する必要があります。
提出後、税務署長から納期の特例申請書の却下通知がなければ、申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
承認されたら、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。
つまり、申請書を提出した月からではなく、翌月から納期の特例が適用されることになるので、この点は間違いのないようしっかり確認しておいてください。
なお、期日までに源泉所得税を納付しないと、不納付加算税や延滞税が課されるので注意が必要ですね。
上記の方法で納期の特例の承認を受けている会社が、毎月納付に変更することは可能なのでしょうか。
できるとしたら、どのような手続きが必要になるでしょうか。
納期の特例は、1月から6月までと、7月から12月までの納付期限が定められているだけなので、必ずしも2回に分けて納付しなければいけないというものではないんですね。
つまり、毎月納付してもかまわないし、2カ月ごとに納付するのも可能です。
資金的に余裕がある時点で納付すればよいわけで、最終的な納付期限さえ守っていればよいということです。
ただし、納期の特例の承認を受けていて、この要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人以上になった場合)は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。
社員、従業員を新たに採用し、人数が増えたときはこの届出を忘れないようにしてください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。