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コラム
今回は、パートタイマー、アルバイト、外国人従業員を採用した際の、源泉徴収のやり方を説明したいと思います。
パートタイマーやアルバイトに給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同じく、源泉徴収税額表を使って求めます。
雇用期間を決めておらず、給与を毎月1回支払う場合なら、源泉徴収税額は、月額表により計算します。
雇用契約期間が2カ月以内である場合は、日額表の丙欄を使って所得税額を求めます。
さらに、雇用契約期間が2カ月を超える場合、または2カ月を超えることになった場合は、以下のように源泉徴収税額を求めます。
〈雇用契約期間が2カ月を超える場合の源泉徴収〉
給与の支給区分
①月給制、日給月給制の給与
②半月ごと、10日ごとに支払う給与
③3カ月ごと、半年ごとに支払う給与
→月額表
④日給制の給与
⑤週給制の給与
⑥日割りで支払う給与
→日額表
なお、パートタイマーやアルバイトであっても、給与所得者ですから、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する必要がありますので、忘れないようにしてくださいね。
昨今、外国人を採用する会社も増えていますが、給与を支払う際の源泉徴収のやり方には、違いがあるのでしょうか。
所得税法では、納税義務者については、日本人か外国人かではなく、居住者か非居住者に該当するのかによって取扱いが違ってきます。
この場合の居住者とは、日本国内に住所があり、または現在まで引き続き1年以上居所をもつ個人をいいます。
非居住者は、それ以外の個人と規定されています。
したがって、採用した外国人が居住者の場合は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらい、給与を支払うたびに、給与所得の源泉徴収税額表により源泉徴収を行い、年末調整で年税額を精算することになります。
一方、非居住者の場合は、国内源泉所得(給与)として、一律20%の税率で源泉徴収を行い、日本での課税関係は終了することとされています。
非居住者から徴収した所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに、非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)を添えて、最寄りの金融機関、所轄の税務署の窓口、またはe-TAXにて納付することになります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。