相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
会社は役員や社員に給与を支払うとき、その支払いのつど、支払金額に応じた所得税を控除し、その税額を納付することとなっています。
これが源泉徴収制度です。
所得税を差し引いて、国に納める義務のある物を源泉徴収義務者といい、会社がこれにあたります。
源泉徴収するべき税額を求めるためには、次のものが必要です。
①社会保険料控除後の給与の金額
②扶養親族の数(扶養控除等申告書)
③源泉徴収税額表
一般の役員や社員については、源泉徴収税額表の月額表の甲欄(扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与)を適用し、その表の社会保険料控除後の給与の金額の行と、扶養親族の数の列が交わるところが源泉徴収すべき金額となります。
給与を支払う際、徴収する源泉所得税は、扶養親族が何人いるかによって違ってくるので、事前に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出もらい、扶養親族の数を事前に把握しておく必要がありますので、経理担当の方はしっかりチェックしましょう。
①社会保険料控除後の金額
給与の支給総額の計算ができたら、そこから通勤手当など非課税のものを差し引いて、課税対象となる給与額を求めます。
さらに課税対象となる給与額から社会保険料を差し引き、社会保険料控除後の給与金額と決定します。
②扶養控除等申告書
給与の支払いをする役員や従業員から、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいます。
扶養控除等申告書を提出して会社の給与を主たる給与といい、その他の給与を従たる給与といいます。
従たる給与の場合は、税額表は乙欄を使用することになっていますが、甲欄の税額より多くなっています。
これは、甲欄の税額は他に給与がないことを前提としているのに対し、乙欄の税額は他に主たる給与があり、従たる給与について源泉徴収するべき金額が定められているからです。
なお、所得税の税率は、累進課税になっているので、給与が多いほど源泉徴収するべき金額も大きくなっていきます。
③源泉徴収税額表
税額表には、月額表、日額表などがあり、どれを使うかは給与の支給のしかたによって違います。
多くの会社で採用している月給制の場合は、月額表を使用します。
ちなみにこの税額表は、税務署でもらうことができるほか、国税庁ホームページから入手することも可能です。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。