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税務処理の基礎知識

申告と納税~確定申告が遅れた場合/申告ミスにより税金が不足していた場合

確定申告には、事業年度終了日の翌日から2カ月以内という申告期限がありますが、さまざまな事情により期限までに確定申告ができそうにないというケースもあるでしょう。
このような場合の対応はどうするのがよいのでしょうか。

◎確定申告の申告期限が過ぎてしまったら…

申告期限までに申告できなかった場合、申告期限後でも決定があるまでは、申告書の提出ができることになっています。
ですから、期限に遅れてしまっても、申告書ができ次第、すみやかに確定申告をしてください。

上記の決定というのは、申告書を提出する義務がある法人が、その申告書を提出しなかった場合に、税務署長が調査して税額を決定することをいいます。
確定申告の期限が過ぎた後にする申告を期限後申告といいますが、期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が課されることになるので注意してくださいね。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、原則として15%相当額となりますが、税務調査を予知してされたものでないときは5%相当額です。
ただし、期限内に申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められるときは、課されないこととなっています。
なお、2年連続で期限後申告になってしまうと、青色申告が取消しになりますので十分注意しましょう。

◎申告のミスにより税金が不足していたら…

期限内に確定申告書を提出したあとで、申告書に誤りがあり、法人税等の税額が不足していることに気づいた場合、更生があるまで、修正申告書を提出することができます。
更生というのは、提出された申告書の税額等が税法の規定にしたがっていないときに、税務署長が調査し、税額等を計算して確定させる行政処分のことをいいます。

修正申告の手続きは、修正申告書を所轄の税務署に提出し、不足する税額を納付書を使って納付します。
ただし、税務署から延滞税の納付書が送られてくるので、延滞税を納付しましょう。

また、提出した修正申告書にもミスがあることに気づいたときは、更生があるまで、何度でも修正申告書を提出することができます。
税務調査により税額が不足していることがわかり、修正申告をすると、過少申告加算税がかかりますが、早めに修正申告をし税額を納付すれば、延滞税も少なくてすむので、修正申告はくれぐれも早めにを心がけましょう。

ところでもしも、「実は何年も無申告のまま過ごしてしまっている・・」という状況があり、今すぐにでも行動を起こされたいということでしたら、当事務所の「『無申告』安心相談窓口」にお問い合わせください。税理士事務所によってはリスク面から引き受けられない事務所様もありますが、当事務所は全力でサポートいたします。

上記のとおり、無申告状態を自分から解消(自分から申告する)すれば納税額の5%の無申告加算で済むところ、税務署から指摘されて申告すると15%や20%となり、さらに重加算税も課される可能性が高いです。できるだけ早くに、無申告を解消しましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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