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コラム
生命保険に加入する、子会社や別会社を設立する、決算賞与を支給する。
これらは、決算時の対策としてよく耳にすることではないかと思います。
今回はそれぞれについて、本当に決算時の対策になるのかどうかを検証していきましょう。
保険加入後の経過年数によって、掛金総額よりも解約返戻金が多くなるものがあります。
返戻率が大きくなくても、解約返戻金が掛金総額の90%以上のものがあり、このような生命保険であれば、社外資産形成の効果があり、財務体質強化になるといえるでしょう。
しかし、解約返戻率があまり高くない保険には、社外資産形成の効果は期待できないので、財務体質強化の目的で加入する場合は、注意しましょう。
なお、解約返戻金には雑収入として課税される部分があるので、解約時に退職金などの大きな経費発生がないと、今までの資産形成の効果が取り消されてしまうので、注意してください。
法人税の税率は、会社の所得金額が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は25.5%です。
そのため、別会社を設立することにより、会社の利益を分散して、所得金額800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%を適用するということもできます。
これにより、法人税だけで最大84万円の節税ができるわけです。
法人県民税の法人税割と法人市民税の法人税割は、法人税額にもとづいて計算されるので、法人税額が減少すれば、これらの税額も減少します。
また、事業税についても、所得金額が800万円超の部分の税率は5.3%ですが、400万円以下の部分は2.7%、400万円超800万円以下の部分は4%ですから、所得を分散すれば節税効果ありというわけです。
業績好調で利益がかなり出そうなとき、決算賞与を支給することがあると思います。
役員に対して支給した場合は、事前に税務署にその旨の届出をしていて、その届出通りの支給であれば、損金に算入されます。
また、従業員への決算賞与の支給は、原則としてすべて損金に算入されます(決算日までに支給すること)。
ただし、次の3点を満たしていれば、決算日までに未払いがあったとしても、損金への算入は可能です。
①決算日までに、決算賞与を支給する全従業員に、その支給額を個別に通知すること
②通知した期に損金処理すること(未払賞与として費用計上)
③決算日後、1カ月以内に、支給することを通知したすべての従業員へ支給すること
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。