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税務処理の基礎知識

役員が会社に貸し付けた場合/会社の土地を役員に売却した場合

今回取り上げるのは、会社が社長からお金を借りた場合の利息の取扱いと、会社の土地を役員へ売却した場合について、それぞれの注意点などをみていきましょう。

◎役員が会社に貸付をする場合の利息について

会社は営利を目的としていますが、個人は必ずしも利益だけを追求しているわけではありませんよね。
ですから、会社が役員(社長)から無利息でお金を借りることは、会社にとって理にかなっているのです。
この場合でも、金銭消費貸借契約書を作成し、返済方法について明確にする必要はありますが、無利息でも問題はありません。

また、会社が役員にお金を貸す場合と同じように、適正な利率を払っている場合には、その支払利息は経費となりますが、利率が高すぎる場合は、その差額分が役員給与となってしまいます。
万が一、会社の営業成績が悪くなり、役員へお金を返せなくなった場合は、役員から書面にて支払いの免除を受けることもできますが、この場合は、免除になった金額を収益に計上しなければなりません。

◎会社の土地を時価の半額で役員に売却することの是非について

会社が役員に対して資産を譲渡した場合、適正な時価で譲渡していれば問題ありませんが、時価よりも低い価額で譲渡した場合は、時価と実際に売却した金額との差額は、役員給与(賞与)になってしまいます。

したがって役員賞与となれば、その内容を事前に税務署に届出していない限り、損金不算入となります。
その差額は益金にも算入され、法人税の対象となります。
たとえば、時価1000万円、帳簿価格300万円の土地を500万円で役員に譲渡した場合、仕訳は次のようになります。

 現金   1000万円 / 土地    300万円 
            / 土地売却益 700万円
 役員賞与  500万円 / 現金    500万円

会社と役員間の取引は、税務署から厳しいチェックを受ける場合があります。
そうしたチェックを受けないように、売買価格は適正な時価を参考にし、後から損をしないよう売買金額を決定するとよいでしょう。
また、売買金額が適正であることを立証できるようにしておくことも大切ですね。
一方、実際に売却した金額が時価より高いときは、その差額は受贈益として、売却した会社の益金に算入されます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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