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コラム
運転資金として金融機関から資金を借入れている会社は多いことでしょう。
毎月利息とともに返済している場合、元金と利息は経費になるのかならないのか、気になるところですね。
借入金の返済額は、元金部分と利息部分がありますね。
このうち、利息部分については経費として扱いますが、元金部分については経費とならないので注意してください。
借り入れた資金は負債に計上されているため、毎月の返済でその負債が減少していきます。
つまり、借りたものを返しているだけなので、損益には関係なく、したがって経費とは認められないのですね。
一方、利息部分については、たとえば500万円借りても、実際には500万円以上返済することになり、その500万円以上の部分は、会社の財産の減少となります。
その分だけが支払い利息として経費に計上することができるわけですね。
これらは、金融機関以外からの借入金返済でも同様のことがいえます。
借入金返済額が多額になると、帳簿上では黒字で収益が出ていても、元本の返済に資金を要するため、税金が払えないことも出てきます。
ですから、しっかりと事業計画や資金計画を立てて借入れすることが重要となります。
また関連して逆の形で、預金利息の扱いはどのようになるでしょうか。
ある経理担当者の方からご相談があったのですが、その会社では、半年に一度預金利息が入金されているとのこと。
この預金利息はすでに税金が天引きされていると聞いているが、経理処理はどのようにしたらいいのかという内容でした。
預金の受け取り金利については、15%の所得税(国税)と5%の利子割(地方税)が源泉徴収された後に入金されています。
ですから、このケースでの受取利息の処理には、次の2つの方法があります。
①税引き後の金額だけを受取利息に計上し、15%の所得税と5%の利子割を無視してしまう方法です。
たとえば、預金利息2400円が入金されていた場合は次のように仕分けされます。
普通預金 2,400 /受取利息 2,400
この方法では、15%の所得税450円と、5%の利子割150円が受取利息600円と相殺されて、これらが損金に算入されることになります。
②15%の所得税と5%の利子割を経理処理する方法です。
普通預金 2,400 /受取利息 3,000
所得税 450
利子割 150
所得税と利子割は損金に算入されませんが、所得税は法人税の前払いとなるので、法人税額から控除して納付することになります。
利子割は、都道府県民税の前払いとなり、課税標準となる法人税額に基づいて計算された法人税割額から控除することができます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。