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税務処理の基礎知識

交際費・寄附金の取扱⑥その他の寄附金の扱いについて(被災者、選挙立候補者、他)

寄附金にもいろいろなものがありますが、今回は4つの事例について、税務上、どのような取扱いになるのかを見ていきましょう。

◎地震など被災者に対する義援金、見舞金

会社が災害対策本部や義援金配分委員会に対し、義援金を支払った場合は、国などに対する寄附金に該当し、全額が損金に算入されます。
また、NPO法人に義援金を払った場合、そのNPO法人が国税庁から認定を受けており(認定NPO法人)、支払った義援金が、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるとき、義援金は認定NPO法人に対する寄附金に含めて、特別損金算入限度額の範囲で損金に算入されます。

◎母校のクラブ活動への寄附金

会社と社の人間の出身校との間に、スポーツ用品販売などの取引があれば、その学校への寄付は会社の寄附金となり、支出した年度において損金算入限度額まで損金に算入することができます。
しかし、会社と出身校の間に取引関係がなく、単に社長の母校であるという理由で寄附をした場合、本来個人的に負担すべき寄附金を会社が負担したことになり、法人税の計算上は、会社が寄附金相当の役員給与を支払ったものとされます。
この場合、社長は役員賞与を受け取ったことになり、給与所得として課税されることになりますので注意してください。

◎選挙立候補者への陣中見舞い

社長の友人が区議会議員選挙に立候補したので、陣中見舞いをしたいといった場合、この金額は寄附金となるのでしょうか。

政党・政治に関する寄附は厳しく制限されており、会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党・政党の政治資金団体、政党の資金管理団体以外の者に対しての、政治活動に関する寄附は禁止されています。
つまり、会社から候補者や候補者の資金管理団体への寄附はできないということですね。
ただし、個人の場合は、候補者個人の政治団体へ寄附することができ、選挙運動に関する寄附は、同一の相手に対し年間150万円以内、一定の要件を満たしていれば、寄附金控除の対象になります。

◎日本赤十字社への寄附金

会社が、日本赤十字社の口座に義援金を支払った場合、国などに対する寄附金に該当し、全額が損金に算入されます。
ただし、日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、日本赤十字社の事業資金として使われるものなどは、財務大臣が指定する寄附金に該当しない限り、特定公益増進法人に対する寄附金となり、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入されますので、注意してください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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