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税務処理の基礎知識

交際費・寄付金の取扱①交際費として認められるものと認められる金額

◎交際費として認められるものとは

法人税法で交際費とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、会社が得意先、仕入先、その他事業に関係のある人に対する接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出するもののことをいいます。

交際費とは、会社の事業が円滑に運ぶようにするために、得意先や仕入先を接待し、見返りを期待するための支出といえるでしょう。
そういう意味では、法人税法における交際費は、世間一般でいわれる交際費と基本的には同じですが、法人税法では、接待などの相手先を得意先や仕入先にかぎらず、会社の役員、使用人、株主なども含めた、事業に関係ある人すべてが対象としています。

交際費として認められるものとしては、主に次のような費用が該当します。

 ①得意先、仕入先など社外の人の慶弔、禍福に際して支出する金品の費用
 ②得意先、仕入先その他事業に関係ある人を旅行、観劇などに招待する費用
 ③得意先、仕入先などの従業員に対して取引の謝礼などとして支出する金品の費用
 ④建設業者などが工事の入札などに際して支出する談合金、その他これに類する費用
 ⑤会社の周年記念や社屋新築記念における宴会費、交通費、記念品代などの費用
 ⑥その他、得意先、仕入先など社外の人に対する接待、供応に要した費用で、
  寄付金、値引き、広告宣伝費、福利厚生費、給与などに該当しないすべての取引

また、交際費に似ていますが、交際費には含まれない支出として、次のような費用があるので、チェックしておきましょう。

 ①従業員の慰安のために行われる運動会、旅行などに要する費用(福利厚生費)
 ②一人当たり5000円以下の飲食費用(役員、従業員に対するものを除く)
 ③カレンダー、手帳、手ぬぐいなどに類する物品を贈与するために要する費用(広告宣伝費)
 ④会議などで茶菓、弁当など飲食物を供応するために要する費用(会議費)
 ⑤新聞、雑誌などの出版物、放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため、または放送のための取材に要する費用

◎交際費はいくらまで認められる?

交際費は、会社の資本金が1億円を超えるかどうかによって、次のように損金不算入額が定められています。

●期末資本金が1億円以下の会社
平成25年の税制改正により、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から、交際費の支出のうち年800万円までは全額損金に算入されるようになっています。
つまり、交際費を800万円以上いくら支出しても、損金算入できる限度額は最高800万円ということになりますね。

●期末資本金が1億円を超える会社
交際費の全額が損金算入されます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。