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税務処理の基礎知識

従業員の生命保険料を会社が負担した場合の処理方法

会社は福利厚生の一環として、健康診断の費用を負担することがあります。
従業員の健康管理のサポートは、会社にとって大切なことのひとつですよね。
従業員を大切にするという意味で、生命保険への加入もあります。
従業員の万が一に備え、従業員を被保険者、保険金受取人として、保険料を会社が負担して生命保険に加入するケースでの処理の方法を見てみましょう。

◎法人契約の生命保険料の取扱いについて

法人契約の生命保険料は、誰を保険金の受取人にするかなど、種類や契約パータンによって、税務上の取扱いが異なるので十分注意が必要です。

生命保険には大きく分けて、養老保険(満期保険金給付あり)と定期保険(満期保険金給付なし)の2つがあります。
保険金の受取人が誰になっているかによって、損金算入額が変わり、会社が支払った保険料を損金算入するべきか、資産計上するべきかという違いが出てくるのですね。

会社が契約者で、被保険者と保険金受取人が役員、従業員である場合、定期保険(満期保険金の給付金がないもの)であれば、生命保険料は福利厚生費として損金に算入され、原則として給与として課税されることはありません。
ただし、満期保険金などの給付がない生命保険でも、保険料を役員についてのみ負担している場合は、役員の給与として課税されることになっています。

定期保険は、従業員の家族の保障を重視する場合にお勧めの保険です。
保険期間を設定し、その間に従業員が死亡したときには死亡保険金が遺族に支払われます。
また、支払保険料を全額損金算入できるというメリットや、養老保険に比べるとお金が貯まらない分、保険料は安くなることもポイントです。

養老保険(満期保険金の給付金があるもの)ではどうでしょうか。
この保険では、役員や従業員を被保険者および保険金受取人(死亡保険金の場合は役員・従業員の遺族)として、会社が保険料を負担し加入すると、給与とみなされ、所得税が課税されることになります。

なお、養老保険で、死亡保険金の受取人が遺族で、満期保険金の受取人が会社であるケースでは、保険料の1/2を資産に計上、残りの1/2は期間の経過に応じて損金に算入されることになっています。
満期保険金のある養老保険の場合、保険料は会社が支払い、従業員に万が一のことがあった場合、遺族が死亡保険金を受取ることができます。
また保険期間満了した場合には会社が満期金を受け取ります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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