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コラム
年に1度、従業員のレクリエーションを兼ねて社員旅行を実施しているという会社も多いですね。
業績もあがり、軌道に乗ってきたところで、これから社員旅行を実施しようと考えている経営者にとって、費用の扱いも気になるところでしょう。
旅行の内容を総合的に勘案して、福利厚生費になるのか、給与になるのかを判断することになっています。
社員旅行の費用が福利厚生として認められるには、次のような条件が必要です。
①旅行期間→4泊5日以内である
②旅行参加人数→会社全体の50%以上である
③会社負担額→一人あたり10万円以下が目安となる
④旅行の内容が一般的なものである
⑤同伴する家族の旅費は参加者個人が負担する
ただし、一般的に行われている社員旅行の範囲を超えるような豪華な旅行や、役員のみで行う旅行、営業成績優秀者のみで行う旅行、さらに労務の対価としての性格が強い旅行などは、福利厚生としては認められず、給与などとして課税されることになります。
また、業務上などの都合でやむを得ず不参加となった社員、あるいは自己都合による不参加者に、旅行実費に相当する金額を支給することは問題ありませんが、支給分は給与とみなされ、課税されます。
さらに、従業員に「旅行に参加する」か、「参加せずに旅行実費相当分を金銭で受け取る」かを選択できるようにした場合は、旅行参加者に対しても給与として課税されることになりますので、注意が必要です。
業績が好調で、社員旅行も海外へと考えている会社もあるでしょう。
旅行先が海外であっても、国内の旅行と同じように処理されます。
ただし、「旅行期間が4泊5日以内」という条件については、海外旅行の場合、機内での寝泊まりは1泊にはカウントせず、あくまでも目的地での滞在日数が4泊5日以内であるかどうかで判断されます。
消費税については、課税仕入となるのは、国内での役務提供などに係る費用のみが対象なので、海外でかかった費用はすべて不課税となり、課税仕入にはなりません。
税務調査では、海外旅行の国外部分の不課税取引について、課税取引として処理していないかをチェックされます。
旅行代理店が発行する請求書には、消費税の課税対象になるものとならないものを区分しているので、うっかり全額を課税仕入にしないよう気をつけてくださいね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。