COLUMN

コラム

税務処理の基礎知識

社員の給与を外注費とすることは可能?

消費税の増税など、会社経営にとっても頭の痛いことが多いですね。
ある建設業の社長さんは、現場従業員の給与を外注費にできないだろうかと考えましたが、果たしてこれは認められるのでしょうか。

給与とは、従業員に支払うものですが、外注費というのは、下請け業者に支払うもの。
また、雇用か請負かは、実態で判断されるため、従業員から請負に変更したとしても、実態が伴っていなければ税務調査で雇用と判断されることになるでしょう。

外注費が給与として判断された場合、消費税の仕入れ税額控除を否認されたり、給与の源泉徴収漏れを指摘されたり、社会保険逃れを指摘されるなどの問題が発生するので、この点はとくに注意が必要かと思います。
総合的に考えて、外注費と判断されるには、次の条件を満たしている必要があります。

①外注先が他社からの仕事も請け負っている
あなたの会社だけではなく、他社からも仕事を受けているということです。

②外注先が個々の判断で業務を行っている
あなたの会社からの指揮監督がないことが条件です。

③外注先が作業に使用する道具や材料を全て自分で用意、調達している
あなたの会社からの提供を受けていないことが条件となります。

④外注先が自ら請負金額を計算し、請求書を発行している
請求書の有無もポイントですね。

⑤外注先があなたの会社の従業員同様の昇給や賞与を受けていない
昇給、賞与は従業員に支払われるものなので、これらを受けていないことも条件となります。

なお消費税に関しては、仕入税額控除が増えるため、国に納める納税額は減少するかもしれません。
しかし、外注費を支払う際に、消費税額を加算して支払うことには変わりがないので、勘違いしないようししてくださいね。
また、雇用から請負への変更は、当然ですが、従業員の同意が必要です。
会社からの一方的な変更や解雇は認められていません。

これらについては、判断が微妙な部分、わかりにくいこともあるかもしれないので、契約条件などをよく説明し、専門家のアドバイスを聞きながら、慎重に検討することをお勧めします。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。