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コラム
役員給与は、定期同額給与であれば、原則として損金算入が認められています。
しかし、定期同額給与であっても、そのうちの不相当に高額な部分は損金に算入されません。
不相当に高額な部分として損金に算入されないのは、次の2つの方法によって計算された金額のいずれか多いほうになります。
①実質基準
役員の職務内容や法人の利益の状況、従業員に対する給料の支給状況、同種同族規模の法人が支給する役員給与などと照らし合わせ、その役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合、その超える部分の金額。
②形式基準
会社の定款あるいは株主総会の決議で定められている役員給与限度額を超えて役員給与を支給した場合の、その超える部分の金額。
たとえば社長の家族が役員である場合、利益操作のために高額な給与のを支払っていることも考えられますね。
したがって、役員の家族については、実質基準に照らして、相当な金額を超えた役員給与を支給すると、高額な役員給与として否認されることがあるので気をつけたいですね。
従業員の給与は本来損金という性質のもので、金額の面からみても、従業員は自分の給与を決定できないため、従業員に支給した給料やボーナスは、原則として全てが損金に算入されます。
ただし、従業員であっても、役員の親族である使用人に対する給料やボーナスについては、その金額が不相当に高額である場合は、高額な部分は損金に算入されないことになっています。
一方、役員に対する給与は、定期同額給与のほか、次の2点のみ、損金に算入されます。
①事前確定届出給与
役員の職務に対して、あらかじめ決められた時期に確定した額を支給する旨を、事前に税務署に届けて出た上で支給する給与のことを、事前確定届出給与といいます。
たとえば、年末の特定の日に、役員に対して賞与を支給する旨の届出をしていて、その届出通りに支給していれば、その役員賞与は損金に算入されるということですね。
②一定の利益連動給与
利益連動給与は、同族会社には適用されないので注意してください。
また、損金に算入するためには、有価証券報告書に記載されている事業年度の利益に関する指標を基礎とした算定方法によって支給するなど、いくつかの要件を満たすことが求められます。
以上のことから、中小企業にとっては、適用を受けることが難しいといえるでしょう。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。