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コラム
法人税法では、役員報酬、役員賞与、役員退職金をまとめて「役員給与」として扱っています。
小さな会社の場合では、年間の利益を見積もり、その利益を役員給与として支給するのが一般的です。
たとえば、予想利益が550万円である場合、融資を受ける予定があれば、多少黒字にする必要があるので、役員給与を毎月42万円、年間504万円として、56万円程度の利益が出るようにしておくといったやり方ですね。
ただし、役員給与の額を高めに設定すると、万が一、業績が悪化したときには支払えなくなります。
また逆に低いと、予想以上に利益が出たときには、会社の税金が高くなってしまいます。
ですから、役員給与は、事業計画を立て、その事業年度の売上、利益を予測算定し、その範囲内で、社会保険料負担、法人税額、故事の所得税額の負担が少なくなるように決めるのがよいでしょう。
「経営が厳しいので役員給与の減額を考えている」、また逆に、「今期は多くの利益が出そうなので役員給与を増額しようと思っている」といったように、景気やその他の影響により、役員給与の見直しをすることもありますね。
①役員給与の減額
事業年度の途中で役員給与の減額があった場合、原則として定期同額給与には該当しないので、その減額した部分は損金に算入されません。
ただし、経営が著しく悪化した場合や、これに類する理由により、役員給与を減額する場合は、改定前の金額が同額であり、かつ改定後の金額も同額であれば、定期同額給与として損金に算入されることになっています。
なお、業績や財務状況、資金繰りの悪化などの事実が生じていても、利益調整のみを目的として減額を行う場合は、やむを得ず役員給与を減額したとはいえないので、損金不算入になります。
この点は十分注意してくださいね。
②役員給与の増額
利益が見込めそうなとき、経営者は役員給与の増額を考えるかと思いますが、利益が上がったから増額するというのは、利益操作にあたり、増額した部分は役員賞与とみなされるので、損金に算入されません。
しかし」、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などやむを得ない事情による役員の給与の増額は、期中であっても認められています。
ただし、次の条件を満たしていることが必要なのでご注意ください。
●定款の役員報酬総額の支給限度額の範囲内であること
●臨時株主総会などの決議があること
●実質基準に基づく、不相当に高額な役員給与とならないこと
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。