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税務処理の基礎知識

収益・売上原価・棚卸資産で困ったとき④売上原価の計算・売上割戻しの計上

損益計算書の内訳に、売上原価という項目があります。売上原価とは、売った物の原価(費用)という意味です。

商品を売るためには、まず商品を仕入れるための費用がかかりますね。
そして製品を売るためには、その製品をつくるための原材料費や製造費用がかかっています。
また、サービス業でいうと、サービスを提供するための費用がかかっているはずですね。
これらの費用は全て売上原価ということになります。

不動産販売のように、売上とそれに対応する売上原価が一つひとつ対応している場合は、売上原価は比較的簡単に計算することができます。
しかし、卸売業、小売業などでは、多種類で大量の商品を扱っているので、売上とそれに対応する売上原価を一個一個特定させることはできません。
そこで、売上原価は、前期から引き継いだ在庫に、当期の仕入れた金額をプラスし、当期末に売れ残った在庫をマイナスとして計算します。

売上原価=期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高

利益は収益から費用を差し引いて計算するので、一つの取引にかかわる売上と売上原価を同じ事業年度に計上しないと、正しい利益の計算ができなくなってしまいます。
ということで、費用である売上原価と収益である売上高を対応させることが必要なのです。

◎売上割戻し(リベート)はいつ計上する?

一定期間内に多額の商品の取引を行った得意先に対し、その期の売上高に応じて販売代金の一定率を減額キャッシュバックしたり、商品をサービスすることを売上割戻し(リベート)といいます。
通常、売上割戻しの計上時期は、次のように定められています。

①算定基準が販売価格や数量に対するもので、その算定基準が契約などの方法により、相手方に明示されているもの
→原則として、商品、製品の販売日に計上します。
→特例として、継続適用を条件に、売上割戻しの通知日、または支払日に計上することも可能です。

②上記①以外の売上割戻し
→原則として、売上割戻しの通知日、または支払日に計上します。
→特定として、商品、製品の販売日に計上することも可能です。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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