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税務処理の基礎知識

交際費・寄付金の取扱②渡切交際費/5000円以下の飲食費について

渡切交際費という言葉、聞いたことはあるでしょうか。
ある会社では、社長に毎月35万円を交際費分として前払いしているそうですが、実際に何に使っているかわからないものもあるとか。
こういう場合も交際費として計上しても問題ないのでしょうか?

今回は、前渡しする交際費「渡切交際費」と、5000円以下の飲食費についてのお話です。

◎渡切交際費って何?

役員や従業員に前渡しする交際費で、使途や使用金額を問わず、後日の精算も行わないものを「渡切交際費」といいます。
渡切交際費は、交際費ではなく、支給した役員や従業員の給与として扱うことになっています。

渡切交際費は、本来は前渡金なので、会社の業務のために使用した段階で、領収書を添付して精算することが望ましいのですが、使い途を明らかにしたくない場合もあるなど、精算されずに残ってしまうものがあります。
つまり、使い途が明らかではない費用は、役員や従業員が業務に関係なく、個人的に使いきっている場合もあるので、そのまま交際費などの費用には計上できません。
したがって、渡切交際費は、支給を受けた役員、従業員の給与となるわけですね。

渡切交際費は給与なので、役員に毎月定額支給される場合は、定期同額給与として損金算入されます。
この場合、毎月同じ金額にしないと、役員賞与として損金に算入されない部分が生じますから、注意が必要ですね。
また、支払いを受けた個人に所得税、住民税もかかることもおさえておきましょう。

◎一人5000円以下の飲食費は交際費?

一人あたり5000円以下の飲食費は、交際費の範囲から除外されることになっています。
交際費ではなく、他の科目、たとえば会議費や雑費などの科目で処理することができるということです。
ただし、その場合には、社外の人がその飲食に同席している(最低1名)ことが条件となります。
社外の人というのは、取引先などだけでなく、関係会社の人でも構いません。
なお、社内だけでの飲食の場合、喫茶店などでの飲食のように会議を目的とするものは会議費として処理することができます。
この場合、次の事項を帳簿に記載し、保存することが条件となるので忘れずに行ってください。

①飲食があった年月日
②飲食に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある人の氏名、または名称、その関係など
③飲食に参加した人数
④その費用の金額、飲食店、料理店などの名称、所在地

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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