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コラム
不動産や有価証券などの資産を所有している経営者などの個人が、自らの資産の管理を目的として設立する、資産管理型会社。今回は、個人で資産を管理せずにあえて資産管理会社を設立するメリットについて解説していきます。
また関連して、「不動産投資は副業にあたるのか」というよくある質問についてもお答えします。
資産管理型会社を設立し、所有している不動産などを個人から会社に移動させる主な目的は、多くの場合「節税」のためになります。
・所得税の節税
個人で不動産を保有する場合は、賃料収入が多いほど所得が増えます。日本では、所得税に累進課税制度を採用しているので、所得が多いほど所得税の税率が高くなります。
仮に個人の賃料収入を1000万円と仮定すると、33%の税率で所得税が課されることになります。しかし、資産管理会社を設立し、家族を役員として迎えることで、家族に給与を支払うことができます。本来は資産家一人で受け取っていた所得を家族に分散し、全体の所得税率は低くすることができるのです。
・相続税の節税
個人で不動産を保有している場合には賃料収入は資産家自身のものになります。しかし、資産管理会社を設立すると賃料収入は会社のものとなり、会社の収入から家族に役員報酬を支払うことが可能です。
通常、個人の資産を家族に移転する場合には最大で55%の贈与税が課税されますが、資産管理会社から家族に給与を支払うことで、低い税率の所得税が適用されます。
また節税以外にも、収益を生むために使った費用に関して経費化できる、法人への所属によって社会保険への加入が可能になるなどのメリットが存在します。
資産をすでにもっている個人が設立することが多い資産管理型会社ですが、今現在資産を持っていなくとも、不動産投資をするために新設の資産管理会社を作って融資を受けることは可能です。
通常、不動産投資をする際には、個人の名義で銀行から融資を受け、そして個人の名義で不動産を所有します。これに対し、資産管理型会社を不動産投資に活用すると、これらの名義がすべて設立した会社名義となります。法人を利用した不動産投資には税制上、融資上の様々なメリットがあるため、近年は、バーチャルオフィスの合同会社で登記をするサラリーマンや公務員が増えています。
では、こういった不動産投資のための会社設立は、副業にあたるのでしょうか?
結論としては、原則副業にあたりません。就業規則に副業禁止と定められていても、不動産投資を行うこと自体は基本的に問題となるケースは少ないと考えられます。
不動産投資はあくまで資産運用であり、株式や投資信託と同様のカテゴリに分類されます。従業員に長く働いてもらうためにはむしろ、企業側はこういった個人の資産形成を後押しするべきであるとさえ言えるでしょう。
さきがけグループでは、税務顧問や財務コンサルティングといったサービスを通じて、経営者の方々を中心に企業へのサポートを行っています。経営を行う上で疑問点やご不安な事柄がございましたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。