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コラム
毎年やってくる「年末調整」の時期。
社員の年末調整を行わなければ罰則になるのか。また、年末調整はいつ頃から対応するのが理想なのか。「まだ先のことだから・・・」と放っておくと、年末が近づいた時に手続きが山積みになって手が回らないという状況になることも考えられます。
今回は、会社で行う年末調整の目的や、準備を始める時期について解説します。
年末調整は、従業員の給与から源泉徴収した税額の年間の合計額と、納めるべき年税額を一致させるための「精算」の手続です。年末調整を行うことで、もし源泉徴収した額に差異があれば還付・追加徴収を行います。
年末調整の実施は原則として雇用主 の義務であり、故意に怠った場合には脱税行為として以下の罰則が科される可能性があります。
【罰則が科されるケース】
・年末調整を実施せず、従業員から適切な所得税を徴収していなかった
・年末調整書類に嘘の記載や記録をし、税務署の承認を受けていた
⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)
・従業員から源泉徴収した所得税を税務署に納付しなかった
⇒10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)
また、納税額に不足があった場合や納付期限を過ぎた場合などは、過少申告加算税や延滞税が課税されるケースもあります。年末調整を間違いなく実施できるように、早い時期から準備を行うことが大切です。
年末調整の書類提出期限は翌年の1月31日です。また、源泉所得税の納付は翌年1月10日です。
よって、この期限に間に合うように社内での書類回収や計算作業を行う必要があります。
一般的には、11月ごろに従業員へ年内に支払う給与が確定し、従業員に申告書の記入・提出を依頼します。12月には従業員から回収した書類によって、従業員の所得税を計算し、必要に応じて還付・追加徴収を行います。また、これらと併せて、税務署に提出する書類や、従業員の源泉徴収票なども準備します。
翌年1月には、源泉所得税の納付と各種書類を提出するだけという状態にできるよう、余裕を持って準備を行いましょう。
従業員の書類提出が社内で定めた期限に遅れた場合であっても、会社として1月31日までに税務署へ書類を提出できれば問題ありません。もし、従業員の提出が1月31日に間に合わない場合には個人で確定申告を行なってもらうことになります。
一方で、会社から税務署への書類提出が1月31日に間に合わない場合には、所轄の税務署へ連絡しておくことで、数日程度待ってもらえることが多いです。しかし、大幅に遅れた場合には従業員一人ひとりが確定申告をする必要が生じる場合や、延滞税が科せられることも考えられます。
年末調整は手間のかかる作業ですが、従業員を雇用する事業者は必ず行わなければなりません。
先述した通り、年末調整を行わなかった場合や金額に誤りがあった場合にはペナルティが科される可能性もあります。また、年末調整をするにあたって発生する業務は複雑で、社労士と税理士の業務範囲をしっかりと理解しておかなければなりません。
さきがけグループでは、従業員の給与計算から年末調整まで、給与計算関連全般を代行いたします。ぜひお気軽にご相談ください。