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コラム
多様な働き方が認められつつある現在。今や副業をしていて、2社以上からお給料をもらうという人も少なくありません。そこで気になるのが確定申告です。通常のサラリーマンのように1つの会社からしかお給料をもらっていないのであれば、会社で年末調整をすれば源泉徴収してくれるので確定申告の必要はありません。しかし、複数の会社からもらっているとなると、自分で確定申告をする必要が出てきます。
サラリーマンであっても確定申告が必要になるケースは、以下の通りです。
1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)
上記は国税庁の資料からの引用なのですが、今回当てはまるのは「3」になります。簡単に言うと、本業以外から年間合計で20万円以上の給与を受け取っているなら確定申告をしなければいけません、というのが趣旨です。逆に言えば、本業以外から受け取っている給料が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
2社以上からお給料を受け取っている方に必要なのは、まずどこの会社がメインかを決めることです。メインの会社を決めたら、その会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」を提出して、甲欄での税率にて源泉徴収を行ってもらうようにしてください。「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」を提出しなかった他の会社は、乙欄の税率が設定され、それに基づいた源泉徴収がされることになります。甲欄の税率の方が低いので、「給与所得者の控除等(異動)報告書」を提出するメインの会社は、お給料を一番多くもらっている会社にしましょう。
「給与所得者の控除等(異動)報告書」は、1つの会社にしか提出できませんので、適当に決めると税率の差だけ損してしまいます。
それから、給与を受け取っているすべての会社の源泉徴収票も欠かせません。これがないとその年の収入や、源泉徴収によってすでにいくら税金を支払っているのかなどが分からなくなってしまいますから、確定申告に大きな支障をきたします。
後は源泉徴収票からその年の総収入を算出、そこから諸経費、控除などがあればマイナスし、残ったお金が課税対象となります。課税金額に応じた適正な税額を計算し、申告すれば確定申告は完了です。
ここまでで2社以上からお給料を受け取っている場合の確定申告についてはイメージがついたと思います。仕組みとしては、単純ですよね?
実際、2社程度なら税務経験のない一般的なサラリーマンでも申告書を作成することは可能です。しかし、もっと多くの会社からお給料を受け取るとなると話が変わってきます。
というのも、確定申告に際して発生する作業ボリュームというのは、どれだけ多くの会社からお給料を受け取っているかに比例するからです。例え総収入が年間で何千万円あったとしても、2社からの合計なら作業としては意外と面倒ではありません。逆に年収数百万円であっても、それが4社、5社から受け取っているのなら作業量は増大し、負担も大きくなっていきます。
最近では、個人が企業と顧問契約を結んだり、外部取締役に就任したりするケースが増えてきました。この場合多くは給与ではなく、個人事業主に対する報酬という形になるかと思いますが、実は確定申告の作業ボリュームが膨れ上がってしまうのが、こういった顧問や外部取締役に就任する人たちなのです。
セミリタイアされた方でもない限り、顧問や外部取締役に就任する人というのは自分で事業を持っていたり、複数の会社の顧問・外部取締役に就任していたりするケースが多くあります必然的に、お給料・報酬をもらう口数も多くなり、確定申告に際しての負担も大きくなってしまうのです。
もし現在、このように複数の会社と顧問契約を結んでいる、あるいは外部取締役への就任を打診されている、というような場合には、税理士に一任してしまうことをお勧めします。そうすれば確定申告という売上げを生み出さない作業に振り回されることなく、全力でお仕事に専念することができますよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。