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税務処理の基礎知識

消費税の納税義務について~新会社設立/資本金1000万円未満・超の会社

新会社を設立、資本金1000万円以上の会社を設立、あるいは資本金1000万円未満の会社…それぞれの消費税の納税義務について取り上げてみました。

◎新たに設立した会社に消費税の納税義務はある?

資本金1000万円未満の会社については、消費税は基準期間(前々期)の課税売上高が1000万円を超えたときから納付することになります。
新会社設立の際、資本金1000万円未満の場合は、設立1期目と2期目は基準期間がないので、原則として消費税の納税義務は免除されます。
したがって、1期の売上高が1000万円を超えた場合、第3期に消費税の納税義務が発生するわけです。

仮に年の途中で新会社を設立した場合、第1期の期間が1年未満となるので、この場合の課税売上高の判定には、注意が必要です。
なぜなら、第1期の課税売上高そのものが1000万円を超えているかどうかで、納税義務を判定するわけではないからです。
第1期の課税売上高を第1期の月数で割り、12をかけた金額が1000万円を超えているかどうかで判定することになります。

◎資本金1000万円以上の会社を設立した場合

消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかどうかで判定します。
新規設立の法人については、基準期間の課税売上高がないので、原則として消費税の納税義務が免除されることになっています。

しかし、資本金1000万円以上の法人を新規設立した場合は、基準期間がないとき(第1期および第2期)でも、納税義務は免除されません。
また、たとえ第1期および第2期の課税売上高が1000万円以下であっても、消費税は納めることになります。

なお、新規法人(資本金額1000万円以上の法人)が簡易課税制度を選択できるかどうかですが、納税義務が免除されないことは簡易課税の適用に影響を与えるものではありません。
したがって、基準期間がない新規法人は、簡易課税制度の選択を届け出れば、適用されることになります。

◎資本金1000万円未満の会社の場合

事業年度の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合は、原則として消費税の納税義務が免除されます。
ただし、これには特例が設けられ、特定期間(事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間)の売上高が1000万円を超える場合は、消費税が課税されることになっています。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。