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コラム
以前、消費税が非課税となる取引についてご紹介しましたよね。おさらいになりますが、大きく分けて以下の4つがあります。
①国外取引…例:国外の支店で保管している商品を現地の小売店に販売した、国外における建設工事を完成引渡しまで請け負ったなど
②取引の性格上消費税がかからないもの…例:受取保険金、損害賠償金、利益の配当など
③本来消費税がかかるが「非課税」とされるもの…例:消費という考えになじまないもの(土地の譲渡および貸付、有価証券および支払手形など)、政策的見地から消費税をかけないもの(医療の給付、身体障害者用品の譲渡・貸付・製作の請負など)
④輸出免税…例:日本から海外への物品の輸出など
課税売上と非課税売上げが混在している時は、消費税の計算方法の基本となる「預かった消費税ー支払った消費税=納税額」が採用できません。課税売上のみの場合と比較して考えてみましょう。
<課税売上のみの場合の計算式>
例:自転車の部品(支払った消費税5万円)を仕入れて自転車を製造し、販売した(預かった消費税10万円)
→10万円ー5万円=5万円…計算方式は成り立ち、5万円を消費税納税額として納める
<課税売上と非課税売上が混在している場合の計算方式>
例:上記の自転車の他に、別途車イス部品(支払った消費税5万円)を仕入れて車イスを製造し、販売した(預かった消費税0万円)
→身体障害者用物品の販売は非課税売上ですから、消費税を預かることはありません。身体障害者の用物品の部品の仕入れで支払う消費税は、製造販売業者が負担することになります。
この場合、単純に計算すると消費税の金額は、自転車の最終消費者負担分の10万円+車椅子部品の製造販売業者負担分5万円の合計15万円です。しかし実際に預かった消費税と支払った消費税を見ると、預かった消費税は10万円に対して、支払った消費税は自転車の部品5万円と車イスの部品5万円の合計10万円のため、差し引き納税額は0円となります。
すると、税務署に納付される消費税は部品製造業者が納税する10万円だけとなり、5万円の未納が発生してしまいますね。そのため製造販売業者は、支払った消費税10万円のうち、非課税売上分(自己が負担する車イス用部品の仕入れ分)の5万円は、納税額の計算に入れず、課税売上分(自転車の仕入れ分)だけ計算に入れ、預かった消費税10万円ー支払った消費税5万円=5万円を納税額として計算します。
ところで、非課税となると思っていたのに、実は課税対象だった・・・と後で気づくケースもありますね。その場合、とにかく早いうちに課税対象額を精査し、申告を行うことが重要。無申告状態が長引けば、後の追徴課税額が増え、あったはずの利益が吹き飛んだ上に、懲役・罰金刑となることもあります。もし無申告状態に気づいたら、すぐに税務の専門家にご相談ください。当事務所のように無申告対応サービスを行っている事務所もあります(当事務所では「『無申告』安心相談窓口」を設けています。)気づいたときが、チャンスです。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。