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消費税と経理実務

払い過ぎた分が戻ってくる!消費税が還付される条件とケースとは?②

前回消費税の還付についての条件と注意点、ケース①売掛金の貸倒れの場合をお伝えしました。今回は引き続き消費税還付のケースについてご紹介しましょう。

◎消費税還付のケース②中間申告で払い過ぎた場合

<中間申告とは?>
中間申告とは、年または事業年度の途中で、あらかじめその時点までの消費税をとりあえず納めておくという制度です。年1度の確定申告の前に、期間を区切って行われる仮の申告・納税ということです。中間報告で納税した税金は、確定申告で最終的に精算されます。中間報告の方法は、予定申告方式と仮決算方の2種があります。

<予定申告方式での払い過ぎ>
予定申告方式とは、中間申告期限にあわせて税務署から郵送されてくる、前年の消費年税額をもとにした税額記載済みの中間申告書・納付書にて、中間申告の税金を納める方式です。しかし当期の業績が前期の比べて極端に悪化したり、多額の設備投資をした場合などは、当期の年間の消費税額は最終的に減少することになります。よって中間申告にて払い過ぎた分が確定申告時に還付されます。

<仮決算方式での払い過ぎ>
仮決算方式とは、中間申告期間にて仮決算して税額を計算する方式です。しかし中間申告期間を経過した後半で業績が突然悪化したり、多額の設備投資をした場合などは、年間の消費税納税額より前半で中間納税した分が上回ることもあります。よって払い過ぎた分が確定申告時に還付されます。

◎消費税還付のケース③支払った消費税が多い場合

支払った消費税が多くなる場合は、大きく分けて以下の3つがあります。
①多額の設備投資をした場合
②事業開業初年度で、売上がほとんどない場合
③赤字受注で外注費や材料費の方が売上高より高かったケース

◎消費税還付のケース④輸出免税の場合

輸出取引は消費税が免税となるため、輸出で売上を上げても預かった消費税はゼロですよね。輸出売上しかしない事業者は、輸出のために支出した「支払った消費税」が全額還付されることとなります。輸出免税を受ける要件として、輸出を証明する書類(輸出許可書、郵便物輸出証明書、輸出先との契約書など)が必要です。

消費税は生活の上でも身近でわかりやすい税金の一つですが、個人事業主・法人となるともっと複雑な話になり、自社がいくら消費税を支払い、預かったのか把握がとても重要となります。課税事業者であれば、納付すべき消費税額を確定申告する必要があるのです。日ごろから準備をしていないと、期限が近くなってから慌てることになりますが、特に自分で全てを行う個人事業主の方は、申告のタイミングでばたばたというケースも多いもの。「早く、手軽にすっきりしたい」とお悩みの個人事業主さんは、当事務所にご相談ください。「確定申告・丸投げ専門」サービスであなたの税務処理をサポートします。また、法人で今回が課税初年度だけど頼れる顧問税理士がいないという場合には、「単発決算代行」サービスもございますよ。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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