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消費税と経理実務

払い過ぎた分が戻ってくる!消費税が還付される条件とケースとは?①

これまで消費税について、経理処理や申告、納税方法など納めることを中心にお伝えしてきましたが、実は消費税は納めることばかりではありません。いくつかのケースで還付、つまり戻ってくることがあるのです。今回はそんな消費税の還付について2回に分けてご紹介します。

◎消費税の還付を受けるための条件

まずは、消費税の還付を受けるための事業者の条件を確認しておきましょう。その条件とは以下の2つです。
<消費税の免税事業者である>
免税事業者では支払った消費税を還付してもらえませんので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることが必要です。
<本則課税方式で申告する>
簡易課税方式では支払った消費税を還付してもらえませんので、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して本則課税方式にすることが必要です。

◎消費税の還付における注意点

①課税期間を短縮すると早く消費税が還付されます。そのためには「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することが必要です。
②消費税の還付を受けると、税務調査が入る確率が高くなりるので、きちんとした会計処理、書類の整理が不可欠となります。

◎消費税還付のケース①売掛金の貸倒れの場合

<売掛金とは?>
そもそも売掛金とは何でしょうか?売掛金とは売上代金の請求権のことで、売り上げを計上することで発生します。この売上が消費税のかかる売上であれば、当然売上高を計上した時に預かる消費税も計上しているはずですよね。まだ代金と消費税はもらっていないものの、預かった消費税(正確には預かるはずの消費税)としてその年の消費税の確定申告に計上し、納税することとなります。
<貸倒れとは?>
次に貸倒れとは何でしょうか?貸倒れとは売上代金や貸し付けたお金が回収できなくなった場合に、売上代金の請求権である売掛金や貸付金のといった債権を消滅させることです。つまり、取引先の経営状況が悪くて売掛金をなかなか支払ってもらえない時に、回収を諦めてしまうことです。この場合、預かるはずの消費税を預かれなかったのですから、すでに確定申告に計上し納税した預かった消費税(正確には預かるはずだった消費税)を還付してもらう必要があります。
<還付方法>
この場合の還付方法は、消費税の確定申告書の「貸倒れに係る税額」にその額を記入することで、貸倒れにかかる消費税を還付してもらう計算ができます。そして貸倒れのあった事実を証明する書類を確定申告期限後7年間保管しなければなりません。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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