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消費税と経理実務

新規で会社を設立し、免税事業者となるためには?

今回は、新規で会社を設立し、免税事業者となるためにはどうすればよいかについてご紹介します。こちら、いくつかの条件があります。今回はまとめてご紹介しましょう。

◎新設法人以外の判断方法

消費税の課税事業者になるかどうかは、まず法人の基準期間における課税売上高が1000万円を超えるかどうかで判断します。このとき、法人の基準期間は前々事業年度を意味します。しかし新設法人については設立1期目と2期目においては前々事業年度がありませんね。そのため、そのため2つの判定方法がとられます。

◎1期目に免税事業者になるためには?

<①資本金の額>
基準期間がない設立1期目と2期目ならどんな場合でも免税事業者になれるか、というと必ずしもそうではありません。免税事業者となるために、まず大切なのが資本金の額です。資本金を1000万円未満で設立しましょう。1000万円以上で設立すると、無条件に設立1期目から課税事業者になってしまうので要注意です。

<②出資を受ける事業者の規模と割合>
では資本金を1000万円未満にしさえすれば、誰でも免税事業者になれるのでしょうか?実はそうではないのです。もうひとつ、どんな規模の事業者からどの程度の割合の出資を受けているかも大切になります。もし新設法人の基準期間相当期間(設立日の2期前に相当する期間)の課税売上高が5億円を超える大規模事業者等に、株式等の50%超を直接または間接に保有されていると、設立1期目から課税事業者になってしまいます。免税事業者になるには、このような大規模事業者等から50%超の出資を受けないことも留意する必要があります。

◎2期目に免税事業者になるためには?

<①1期目の6か月間の課税売上高と給与等支払額>
1期目の開始日から6カ月間(特定期間)の課税売上高と、給与等支払額のいずれもが1000万円を超えている場合には、2期目は課税事業者となります。

<②1期目の期間>
ところで上記の判定においては、1期目が7カ月以下の場合はその期間は特定期間に該当しません。よってその場合は2期目も免税事業者になります。例えば設立日を1月1日としたら7カ月となる前の7月31日以前を決算日とすれば、特定期間の判定は受けずに1期目と2期目は免税事業者になるのです。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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