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消費税と経理実務

消耗品費や交際費の経理処理方法を検討する!

以前、税込経理処理と税抜経理の比較についてご紹介しましたよね。どちらがよりお得かというのはその業種や課税方式によっても異なりますが、消耗品費や交際費の経理処理についても比較検討する必要があります。今回は消耗品費と交際費の経理処理方法についてご紹介します。

◎どちらの経理処理が得?①消耗品費

消耗品費を考える際は、まず減価償却資産についてご説明する必要があります。

<減価償却資産とは?>

棚卸資産以外で10万円以上の品物を購入した場合は、減価償却資産(または一括償却資産)として計上しなければいけません。ただし特例として、30万円未満までは消耗品費にできます。

この減価償却資産を踏まえて税込経理処理と税抜経理のどちらがよりお得か考えてみましょう。

<税込み10万7000円のパソコンを購入した場合>

・税込処理…パソコンの金額は10万7000円で10万円を超えてしまい減価償却資産となるので、消耗品費として経理処理することはできません。

・税抜処理…パソコンの金額は9万9074円(10万7000円×100/108)で10万円未満となり、消耗品費として経理処理することができるます。

上記を比較すると、減価償却するよりも消耗品費として経理処理した方が税金が安くなりますから、税抜処理の方がお得と言えます。

◎どちらの経理処理が得?②交際費

中小法人の場合、交際費の額が800万円までは全額経費となります。しかし800万円を超えると経費とされず、利益として税金がかかってしまいます。そこで当然、交際費総額が800万円を超えるなら、できる限り小さく見えるように扱うことが重要となりますね。例をあげてご説明しましょう。

<例:交際費に税込1000万円かかった場合>

・税抜処理…1000万円×100/108=925万9259円 → 課税部分…925万9259円ー800万円=125万9259円

・税込処理…1000万円 → 課税部分…1000万円ー800万円=200万円

200万円ー125万9259円=71万741円なので、税抜処理の方が71万741円課税される金額が少なくなるのです。

さて、今回のテーマにしたような「どの方法が得になるか」は、税金を納める立場なら、考えることも多いでしょう。しかし、企業であれば実績豊富な顧問税理士を抱えてタッグで対応できることも多いでしょうが、個人事業主の方の場合はそうもいかないもの。売上げ規模がそれほど大きくない中で、顧問税理士を雇うのは、合理的ではないかもしれません。そうした個人事業主さんの場合は、確定申告などの要所要所で税の専門家にご相談いただくのがベストです。当事務所でも、単発・定額で確定申告の代行を行う「確定申告・丸投げ専門」サービスを行っております。経理処理の最後の詰め、確定申告でお悩みの際は、ご相談くださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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