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コラム
以前、免税事業者と課税事業者についてご紹介しましたよね。この言葉だけきくと免税事業者の方が免税してもらっているのだから得なのではないかと思ってしまいがちですが、実はそうとは限りません。免税事業者でもあえて課税事業者になって申告納税した方が、特になる場合があるのです。今回はそんな免税事業者と課税事業者の比較をご紹介しましょう。
基本的に課税事業者になった方が有利なのは、預かった消費税より支払った消費税の方が多いケースです。なぜなら、このケースでは預かった消費税と支払った消費税の差額が還付されるからです。
<多額の設備投資をする場合>
例えば所有している土地に貸しビルを建設するとしましょう。このビルの建設にはもちろん多額の建設費がかかりますから、多額に支払った消費税が発生しますよね。そのためその年はその貸しビルの家賃収入などの売上にかかる預かった消費税より、支払った消費税の方が大きく上回ることになります。よってこの場合も、免税事業者でもあえて課税事業者になって申告納税すると、預かった消費税と支払った消費税の差額が還付されるのです。
<輸出をしている場合>
おさらいになりますが、輸出による売上高は免税取引なので、預かった消費税はゼロになりますよね。しかし輸出するために仕入れた商品や物流などの支払いには消費税がかかっているため、支払った消費税は発生してしまいます。よって免税事業者でもあえて課税事業者になって申告納税すると、預かった消費税と支払った消費税の差額が還付されるのです。
免税事業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。主な要件は以下の通りです。
・提出期限…課税期間開始の日の前日まで(新規開業の場合は初年度(第1期)はその年度末まで)
・提出場所…所轄の税務署
届け出ると2年間は免税事業者に戻ることができないので、1年目は消費税が還付されても2年目は納付しなければいけないことになる可能性もあり、きちんとした2年間の予測をすることが大切です。
さて、消費税の還付を受け取るためには、課税事業者でありかつ本則課税で計算していることが必要ですが、なかなか的確に計算処理を行い、決算・確定申告を行うのは難しい・・と思われている方もいらっしゃるでしょう。頼れる税理士や担当者がいない法人さんや、全部を自分でこなしている個人事業主さんなど。もし、今回だけでも手軽かつ安心して決算・確定申告を終えたいという場合には、当事務所の二つのサービスをご利用ください。一つは法人さん向けの「単発決算代行」サービス。もう一つは個人事業主さん向けの単発・定額「確定申告・丸投げ専門」サービスです。要所要所でプロに依頼していただくことで、節税と時間の節約の最適化につながりますよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。