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消費税と経理実務

取引によって異なる、消費税を計上するタイミング

消費税の経理処理で気を付けたいことの一つが、「預かった消費税」や「支払った消費税」を経理処理で計上するタイミング。どれも同じではないの?と思ってしまう方もいるかと思いますが、実は取引の内容によってそのタイミングは若干異なってくるのです。この違いをしっかりと把握しておかないと、経理処理に間違いが生じたりと手間がかかってしまうことになります。今回はそんな消費税を計上するタイミングについてご紹介しましょう。

◎基本的なタイミングとは?

基本的には、所得税および法人税における売上、仕入れ、経費などの計上と同じタイミングで計上します。

◎「預かった消費税」計上のタイミング

原則として売上高ともに計上されます。
<例1:製品を販売した場合>
製品代金を受け取った時ではなく製品を出荷した時に、売上と預かった消費税を計上します。
<例2:機械の販売・据付を一括して行う場合>
機械を出荷した時ではなく、機会を据え付けて試運転をし検収を受けた時に、売上と預かった消費税を計上します。
<例3:請負契約で制作物の依頼を受けた場合>
例えばソフトウェアや建築物、映像などの政策を請け負った場合、制作物の完成引渡の時に売上と預かった消費税を計上します。

◎「支払った消費税」計上のタイミング

<例1:製品や材料を仕入れた場合>
仕入代金を支払った時ではなく、製品を入荷した時に仕入高と支払った消費税を計上します。
<例2:外注先に請負契約で制作物を依頼した時>
制作物が完成し、検収後に引き渡しを受けた時点で、外注費と「支払った消費税」を計上します。
(外注先によっては前金制度を設けている場合もあります)

このように取引内容によって計上タイミングは異なってくるので、正確な手続きを把握して誤りのないようにしたいですね。基本的に、消費税の計上は所得税および法人税における売上、仕入れ、経費などの計上と同じタイミングというポイントを忘れないでいただきたいところ。ただ、注意事項がとても多いので、対応できる人材がいないという場合には、税務の専門家に頼っていただいたほうがよいかと思います。当事務所では法人向けの決算サポートとして「単発決算代行」サービスを、個人事業主さん等の確定申告サポートとして「確定申告・丸投げ専門」サービスを提供しています。単発・定額で税務処理のプロが、あなたのビジネスをサポートいたしますので、ぜひご相談くださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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