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消費税と経理実務

みなし仕入率の事業区分を把握する

これまで、本則課税と簡易課税について色々お伝えしてきました。さておさらいですが実務面では、少々やっかいな「本則課税方式」に対してみなし仕入率という事業別のパーセンテージをつかう「簡易課税方式」の方が、簡単に消費税額が求められるという利点がありました。しかし「うちの事業はどの事業区分に属するのか?」と迷ってしまう場合もあるかと思います。そこで今回は、みなし仕入率を使うにあたっての事業区分について、例をあげながら詳しくご紹介します。

◎みなし仕入率の事業区分

簡易課税を選択できるなら、自らが属するみなし仕入率の事業区分をしっかりと知っておく必要がありますよね。特に業種が判定しにくい場合もあるので注意して確認しましょう。みなし仕入率は事業形態によって5事業に分かれ、それぞれ50%~90%と定められています。なお、平成27年4月1日以降に開始する課税期間から6事業で40%~90%になります。事業区分は以下の通りです。

<第1種事業…みなし仕入率90%>
卸売業…ほかのものから購入した商品をその性質、形状を変更しないでほかの事業者に対して販売する事業
例:輸入業者が輸入した商品に自社のブランドをつけて小売店に販売

<第2種事業…みなし仕入率80%>
小売業…ほかのものから購入した商品をその性質、形状を変更しないで消費者に対して販売する事業
例:ブロック肉を市場で仕入れて、薄切りにパックして消費者に販売

<第3種事業…みなし仕入率70%>
建設業、製造業、農業、漁業…ほかに「林業、鉱業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業」が該当
例:飲食設備などを有していない宅配料理専門店が自社で調理した食品の配達

<第4種事業…みなし仕入率60%>
飲食店、金融・保険業など…第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業以外の事業。加工賃など料金を対価とする役務の提供も該当
例:飲食設備などを有している宅配料理専門店が自社で調理した食品の配達

<第5種事業…みなし仕入率50%>
不動産業、運輸通信業、サービス業…第1種事業、第2種事業、第3種事業以外の事業。サービス業は飲食店業を除く
例:自動車の修理

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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