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消費税と経理実務

新規に起業した年の消費税の申告方法とは

これまで本則課税と簡易課税について色々お伝えしてきましたよね。それでは法人や個人事業を新規設立した時はどうなるのでしょうか。今回は新規設立した時の消費税申告方法や申告方法の選択のポイントをご紹介しましょう。

◎資本金1000万円以上の新規設立の場合

簡易課税を選択できるのは基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者でした。しかし新規設立をした場合は、その基準期間がなく、一方で資本金1000万円以上の新規設立をした場合は、本則課税と簡易課税のいずれかの方式を選択することになります。設立第1期目に簡易課税を適用する場合には。第1期目の決算日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」で届け出る必要があります。

<設立第1期目の選択のポイント>
以前お伝えした通り、本則課税と簡易課税はこれらを計算して納税額の少ない方式を選択するのがよいですよね。よって第1期目は1期目の決算日までに有利な方を選択しましょう。

<第1期目に本則課税を選択した場合>
設立第2期目も本則課税か簡易課税を選択することが可能です。選択は第2期目の開始日の前日、つまり第1期目の決算日までに行います。第1期目の選択期限と同じ日です。

<設立第2期目の選択のポイント>
第1期目は決算日近くまで実績を確認しながら本則課税と簡易課税のどちらがより有利かを判断できますが、第2期目の選択は少々やっかいになります。第1期目の実績と第2期目の計画を考慮しながら予測をして、どちらが有利かを見極めなければいけないからです。それを誤ってしまうと、不利な方を選択してしまう結果となってしまうので、より綿密な予測が必要になってきます。

◎資本金1000万円未満の新規設立の場合

おさらいになりますが、資本金1000万円未満の法人、もしくは個人事業を設立した場合は、基本的に第一期目は免税事業者となりますよね。ただし例外として、基準期間相当期間の課税売上高が5億円超の事業者等が50%超出資していると課税事業者となりますのでご注意ください。

今回は、新規設立の際の消費税の申告方法についてお話しいたしましたが、設立初年度となると何もかもが初めてで気苦労も絶えませんね。特に1年の事業の締めくくりである、決算・確定申告のタイミングは、税額の確定に向けた経理処理と支払準備という山場になります。少しでも不安と負担を減らしたいとなれば、税務の専門家をぜひ頼ってください。当事務所ではスポットにて、法人向け「単発決算代行」サービスと、個人事業主向け「確定申告・丸投げ専門」サービスを行っています。ビジネスに集中できるように、全力でサポート致しますよ。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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