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消費税と経理実務

消費税の申告・納税は確定申告だけではない!?中間報告について知ろう!

消費税は1年の消費税納税額を確定申告で申告・納税しますよね。しかし実は申告・納税するのは確定申告だけでなく「中間申告」という制度も設けられているのをご存知ですか?今回はこの中間申告についてご紹介しましょう。

◎中間申告って何?

年または事業年度の途中で、その時点までの消費税をあらかじめいったん納めておくという制度が中間報告です。年1度の確定申告の前に、期間を区切って行われる仮の申告・納税という位置づけになります。中間報告で納税した税金は、確定申告で最終的に精算されます。中間報告の基準や回数、その期間などは以下の通りです。
<前年度の消費税(国税)年税額が48万円以下の場合>
・中間申告回数…中間申告不要 
・中間申告回数…任意の中間申告 ・中間申告期間…当年度の開始から6カ月 ・前年の消費税年税額2分の1
<前年度の消費税(国税)年税額が48万円超400万円以下の場合>
・中間申告回数…1回 ・中間申告期間…当年度の開始から6カ月 ・前年の消費税年税額2分の1
<前年度の消費税(国税)年税額が400万円超4800万円以下の場合>
・中間申告回数…3回 ・中間申告期間…当年度の開始から3カ月ごと ・前年の消費税年税額4分の1
<前年度の消費税(国税)年税額が4800万円超の場合>
・中間申告回数…11回 ・中間申告期間…当年度の開始から1カ月ごと ・前年の消費税年税額12分の1

◎中間報告の方法とは?

中間報告の方法は以下2種があります。
<予定申告方式>
税務署が計算した申告書で簡便的に申告する方法です。前年の消費年税額をもとにした税額が、税務署から通知されるので、事務負担は少なく済みます。
<仮決算方式>
仮決算して申告する方法です。中間申告期間を仮決算して本格的に税額を計算するので、予定申告方法よりも事務負担が多くなります。

◎どちらの方法を選ぶ?

可能であれば、予定申告方法と仮決算方法のどちらも計算して消費税納税額を比較し、より低い方を選べるとよいですね。しかし仮決算方法は手間がかかるので注意が必要です。仮決算方式で計算しなければ、予定申告方式になります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。