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コラム
前回は消費税のかからない取引として、本来消費税がかかるが「非課税」とされるものについてお伝えしました。今回は消費税がかからない取引の最終回、輸出免税などについてご紹介します。輸出は主に国外取引となりますので、しっかりと把握しましょう。
海外への商品の輸出、海外の会社に対するサービスの提供、輸出物品販売場(日本国内の免税店)での外国人に対する販売などは、消費税が免税となります。これらの主な輸出取引を例をあげてご紹介しましょう。
①日本から海外への物品の輸出(通常の取引)
②外国貨物の譲渡など…外国貨物(輸入した貨物で輸入手続き前のもの)を譲渡した場合も輸出免税となる
③国際輸入、国際通信、国際郵便
④外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定業務
⑤非居住者(外国人、外国法人など)に対する特許権など利益の譲渡、または貸付
⑥非居住者に対するサービスの提供…ただし、国内に所在する資産の運送・保管や国内での飲食・宿泊など、国内で非居住者が直接受けるサービスは課税される
⑦輸出物品販売場…外国人旅行者などに日用品を販売する国内の免税店
上記の免税を受けるためには、以下の証明書類などが必要になりますので、しっかりと確認しておきましょう。証明書類がなく免税を受けられないなんてことにならないように、保存には注意したいものですよね。具体的には下記の通りです。
・上記①…通常の輸出の場合には。「輸出許可証」を保存しなければいけない
・上記②~⑦…「相手先、取引年月日、取引内容、金額」などを記載した契約書や帳簿記録が必要
輸出免税は、輸出売上にかかる消費税率がゼロですので、つまり「預かった消費税」はゼロということになります。おさらいになりますが、消費税納税額は「預かった消費税」から支払った消費税を差し引いて計算しますよね。すると、この場合は「支払った消費税」の方が多くなってしまいます。よってその差額が還付されるのです。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。