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消費税と経理実務

消費税がかからない取引とは?②「取引の性格上」消費税がかからないもの

前回は消費税のかからない取引として、国外取引についてお伝えしました。今回は「取引の性格上」消費税がかからないものをご紹介します。

◎商品の販売やサービスの提供がない取引がある

「取引の性格上」消費税がかからないということはどういうことでしょうか。まず消費税についておさらいすると、消費税は商品を販売したり、サービスを提供したりしてお金をもらう取引を対象としていますよね。しかし取引には商品の販売やサービスの提供がないのにお金を支払ったりもらったりすることもあります。例えばお祝い金、保険金、損害賠償金、配当金などがそれにあたりますが、これらは消費税の対象となる取引にはなりません。これが「取引の性格上」不課税とされ、消費税がかからないということなのです。

◎「取引の性格上」不課税となる取引例

①受取保険金…例:住居が火災になり保険金が振り込まれた など
②損害賠償金…例;交通事故の示談金を受け取った、取引先の商品を壊したので弁償した など
③利益の配当…例:株式の利益配当金が振り込まれた、有限会社で出資者に配当金を支払った など
④立退料…例:建物の賃貸借契約の解除のため、大家から立退料を受け取った など
⑤寄付金、お祝い金。お見舞金、香典…例:開店祝いを受け取った、町会のお祭りに寄付した など
⑥税金、罰金…例:法人税、自動車税、印紙税、加算税を支払った、交通反則金を支払った など
⑦補助金、助成金…例:従業員を採用して国から助成金を受け取った など
⑧同業者団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブ、法人会等の会費
⑨債務免除益…例:仕入先が代金の回収に来ないため、買掛代金を雑収入とした など
⑩敷金、保証金(相手先に返却する金額だけ)…例:店舗を借りて敷金を支払った、倉庫を貸して保証金を受け取った など
⑪固定資産税除却損、現金過不足
⑫役員報酬、給料手当、賞与、退職金、退職共済掛金

上記のように、消費税が不課税となる取引例はたくさんあります。よって消費税の計算から除外されますので、注意しましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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