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コラム

消費税と経理実務

消費税がかからない取引とは?①国外取引

以前、国内の取引で消費税がかからないものをご紹介しましたよね。実はそれだけでなく、消費税のかからない取引はまだまだあるのです。これから4回に分けて消費税のかからない取引に関してご紹介していきます。今回は第1回目、国外取引についてです。

◎国外取引とは?

消費税は国内の取引に対して課されますので、国外の取引には消費税がかかりません。国外取引とは、国外における事物を売買することですが、少し分かりにくいので例をあげてご説明しましょう。
①国外の支店で保管している商品を、現地の小売店に販売した
②国外における建設工事を完成引渡しまで請け負った
③国外における画家の海外展覧会を請け負った
④海外の法人が有する特許権(海外で登録済み)を買い取った
⑤国外に居住している現地の人が有する著作権を買い取った

◎これって国内取引?国外取引?

上記の例を見てみると国内取引と国外取引は明確に分かれてそうですが、実は判断しずらい微妙なケースもあります。間違った判断によっては消費税の計算を間違ってしまう元になりますのでしっかりと区別できるようにしたいですよね。よく間違いやすいケースをあげるので、参考にしてみて下さい。
①海外旅行の添乗員を派遣した場合
・添乗員が海外現地でのみサービスを行う…国外でのみ行われるサービスなので国外取引
・添乗員が出国から帰国までサービスを行う…国内外にわたるサービスの提供は、添乗員を派遣した会社の事務所などの所在地で判定する。派遣した会社の事務所などが国内にあれば国内取引
②国内の取引先から広告制作および海外での広告掲載を依頼された場合
広告制作は国内で掲載は国外というように、国内外で行われるサービス提供は、サービスを提供する会社の事務所などの所在地で判定する。制作会社の事務所などが国内にあれば国内取引
③海外契約の技術指導契約を締結した場合
建設や製造に関する専門的な科学技術関係の知識が必要なコンサルティングについては、建設・製造に必要な資材の大部分を国内で調達している場合は国内取引、国外で調達する場合は国外取引

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。